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[10140]フランチャイズ店で使用する容器包装の再商品化義務

フランチャイズ契約をしている本部/加盟店間で、店舗が使用する袋や紙コップ等については、本部が指定したフランチャイズ名入りのものを使用することとされています。この場合、本部と加盟店のいずれが特定事業者に該当しますか。

本部が指定した容器包装を利用しなければならず、加盟店には容器包装の仕様選択権が無い場合、再商品化義務は本部が負います。事例として、携帯電話ショップで利用される携帯電話事業者名入りの紙袋等があります。
一方で、本部が推奨している容器包装もあるが、無地の容器包装を選択しても構わない場合、つまり、加盟店に容器包装の仕様選択権が有る場合、再商品化義務は仕様を選択した加盟店が負います。事例として、コンビニエンスストアのレジ袋等があります。