HOME > Q&A集 > 特定事業者とは > [10130]小売事業者の再商品化義務

Q&A集

カテゴリトップへQ&Aトップへ

[10130]小売事業者の再商品化義務

容器包装が既に用いられた商品を仕入れてそのまま販売する者は特定事業者に該当しますか。

当該小売事業者が自ら用いた容器包装でないため、その当該商品については特定事業者にあたりません(国内の事業者から仕入れる場合)。ただし、
1. 販売時にレジ袋、包装紙等を用いた場合(当該容器包装自体が有償である場合を含む)
2. 店舗内のバックヤードでトレイやラップフィルムを用いた場合等
当該小売事業者が自ら用いた容器包装については、それらの容器包装の利用に対する再商品化義務を負います。
ただし、輸入された商品については、海外の事業者に再商品化義務を負わせることができないため、輸入事業者が再商品化義務者となります。

【補足】容リ法では、商品に新たに容器包装を用いた事業者が当該容器包装について再商品化義務を負うこととしています。容器包装を用いた商品を仕入れてそのまま販売する事業者は、基本的には容器包装を製造等または利用していることにはならないため、当該容器包装について再商品化義務を負う「特定事業者」には該当しません。