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Q&A集

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特定事業者の実務に関する質問

どのような場合に再商品化義務を負いますか

[10130]小売業者の再商品化義務

容器包装を既に付された商品を仕入れてそのまま販売する者は特定事業者にあたりますか。

その当該商品については特定事業者にあたりません。ただし、
1.販売時にレジ袋、包装紙等を付した場合(当該容器包装自体が有償である場合を含む)
2.店舗内のバックヤードでトレイやラップフィルムを付した場合等
については、それらの容器包装の利用に対する再商品化義務が発生します。

【補足】容器包装リサイクル法では、商品に新たに容器包装を付した事業者が当該容器包装について再商品化義務を負うこととしています。容器包装の付された商品を仕入れてそのまま販売する事業者は、基本的には容器包装を製造等または利用していることにはならないため、当該容器包装について再商品化義務を負う「特定事業者」には該当しません。