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[10090]「従業員数」の判断基準(出向の扱い)

A社の職員が、別法人B社へ委託されて出向し働いている場合、B社の従業員数にA社の職員も含まれますか。
なお、B社には専属従業員はおらず、A社職員は通常業務と合わせてB社の作業も行っており、給料についてはA社から出ています。

従業員数には含まれません。
従業員の考え方は、中小企業基本法、労働基準法の解釈に従い、「解雇の予告を必要とする者」を従業員として考えます。ここでは、A社からB社へ出向し、給与はA社から支払われているため、当該従業員への解雇の予告の義務を負うのはA社であると考えられることから、A社の従業員とし、B社には含めないとしています。

※逆に、以下のような「解雇の予告を必要としない者」については、「常時使用する従業員」には含まれません。
1. 日々雇い入れられる者(ただし、1ヶ月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
2. 2か月以内の期間を定めて使用される者(ただし、2ヶ月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
3. 季節的に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者(ただし、4ヶ月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
4. 試用期間中の者(ただし、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)