[10060]「従業員数」の判断基準
特定事業者となるかどうかを判定する際の「従業員数」の考え方を教えてください。
従業員数については、容器包装に関する収益事業に係る人員数のみではなく、事業体全体の総従業員数でとらえます。
具体的に従業員とは、
- 支店等を複数有する場合は全体の人数を合計し、
- 「常時使用する従業員の数」で判断します。
ここで、「常時使用する従業員の数」は、労働基準法、中小企業基本法の解釈に従うこととなります。一般的には、パート、アルバイトは含まれませんが、ここでいうパート、アルバイトとは、次のような「解雇の予告を必要としない者」を指します。
- 日々雇い入れられる者
(ただし、1か月を越えて引き続き使用されるに至った場合を除く) - 2か月以内の期間を定めて使用される者
(ただし、2か月を越えて引き続き使用されるに至った場合を除く) - 季節的に4か月以内の期間を定めて使用されるもの
(ただし、4か月を越えて引き続き使用されるに至った場合を除く) - 試用期間中の者
(ただし、14日を越えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
【補足】「従業員数」の基準は、当該事業者が義務の負担能力を有しているかどうかによって、再商品化義務の適用除外を判断するものです。したがって、容器包装を扱う事業を行っている部門に限らず、その事業者が全体でどれだけの規模を有し、再商品化を行うために必要な体制を有しているかどうかで判断します。


