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[10050]「主たる事業」の判断基準(農業協同組合)

農業協同組合等の「主たる事業」の考え方を教えてください。

農業協同組合又は農業協同組合連合会が行っている事業の中で、従業員数や事業収益の割合が総合的に高いものがなんであるかによって判断されます。
「受託加工販売事業」の割合が総合的に高い場合は、一般の賃加工業に類するものとして「製造業」に含まれると判断します。
それ以外の場合は、全て「小売業」、「卸売業」、「サービス業」となります。

具体例としては、
1. 「買取販売事業」及び「購買事業」の従業員数や事業収益の割合が高い場合→「小売業」
2. 「組合及び連合会の買取販売事業」並びに「連合会と組合間の購買事業」の割合が高い場合→「卸売業」
3. 「組合員に対する購買事業」の割合が高い場合→「小売業」
4. 「受託販売事業」の割合が高い場合→「サービス業」(販売する便益の提供に対して対価を収入として得るので一般に「サービス業」に含まれる)
5. 冠婚葬祭事業等の割合が高い場合→「サービス業」
などがあげられます。