[10020]「主たる業種」の判断基準(小売業・卸売業・サービス業)
「主たる業種」の判断基準において、「小売業」、「卸売業」、「サービス業」に含まれるのはどんな事業者ですか。
「小売業」とは、例えば野菜・鮮魚等の一般小売業店、スーパー、百貨店、テイクアウトを行うファーストフード店等を指し、「卸売業」とは、卸問屋や輸入問屋、仲卸業者等を指します。中小企業基本法による解釈を基本とします。
「サービス業」とは役務(サービス)提供業で、例えばクリーニング店、宅配業者等を指します。また、漬け物や和菓子などを直営工場で製造し、消費者へ販売しているような、いわゆる「製造小売業」については、「小売業」に分類されます。(総務省「日本標準産業分類」の分類基準による)


