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[10010]再商品化義務の適用除外となる小規模事業者の範囲

再商品化義務の適用を除外される事業者の判断基準を教えてください。

下表に該当する小規模事業者です。
小規模事業者は、容器包装を利用・製造等している場合でも、特定事業者には該当せず、再商品化義務も帳簿記載義務も生じません。
なお、小規模事業者の分については、廃棄物処理法に基づき、市町村が回収、処理をすることになっています(「市町村負担分」)。

小規模事業者
  1. 「売上高」・「従業員数」については、全社(全事業=会社全体)規模で算定
  2. 「売上高」・「従業員数」どちらか一方でも範囲を超えている場合は、小規模事業者ではなく、対象事業者になる
  3. 団体(組合・連合会・一般社団法人・一般財団法人・学校法人・宗教法人等)は、「製造業等」の基準で判定
  4. 「小規模事業者等」の「等」には、国・地方公共団体が含まれる