[10000]特定事業者の定義
「特定事業者」とは、どのような事業者ですか。
特定事業者とは、その事業において特定容器(スチール缶・アルミ缶・ガラスびん・段ボール・紙パック・紙製容器・PETボトル・プラスチック製容器等)を利用・製造等する事業者や特定包装(容器包装のうち特定容器以外のもの)を用いる事業者(小規模事業者等<注>を除く)です。
そのうち、ガラスびん・PETボトル・紙製容器・プラスチック製容器を利用・製造等する特定事業者および紙やプラスチックの包装を用いる特定事業者は、「再商品化義務」を負います。
詳しくは以下の3つに区分されます。
- 特定容器利用事業者:農業、林業、漁業、製造業、卸売業および小売業に該当する事業を行っており、その販売する商品について特定容器を用いる事業者(特定容器の用いられた商品を輸入する事業者も含まれます)。
- 特定容器製造等事業者:特定容器の製造等を行う事業者(特定容器を輸入する事業者も含まれます)。
- 特定包装利用事業者:農業、林業、漁業、製造業、卸売業および小売業に該当する事業を行っており、その販売する商品について包装紙などの特定包装を用いる事業者(特定包装の用いられた商品を輸入する事業者も含まれます)。
なお、特定容器を用いられた商品を輸入販売している場合には、1.の特定容器利用事業者と、2.の特定容器製造等事業者の両方に該当することになります。 再商品化義務を負うかどうかの判定は、左下欄【関連ページ】の「特定事業者判定チャート」をご利用いただくか、当協会コールセンター(tel:03-5251-4870)にお問い合せ下さい。
<注> 小規模事業者(義務対象外)とは
| 業種 | 売上高 | 従業員 |
|---|---|---|
| 製造業等 | 2億4,000万円以下 | かつ20名以下 |
| 商業、サービス業 | 7,000万円以下 | かつ5名以下 |



