| リサ |
容器包装のリサイクル(再商品化)は、容器包装リサイクル法(以下、容リ法)という法律に基づいて行なわれています。毎年、リサイクルの義務のある事業者全体で果たすべき量として、国によって「再商品化義務総量」が決定されるところから始まります。 |
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| まい |
事業者全体の義務量ですか? |
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| リサ |
日本全体で、容器包装のリサイクルに取り組むというのが容リ法の考え方です。
まず、その年に全国の市町村がどれだけ容器包装を集めるのかという「分別収集計画量」と、実際にリサイクルを行なう再生処理事業者全体のリサイクルする能力を示す「再商品化見込量」を比べて、少ない方の数字がもとになります。 |
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| 清二 |
少ない方の数字をもとにするというのは、たくさん集めても能力以上はリサイクルできないし、どんなに設備能力があっても収集した量までしかリサイクルできないから、ですね。 |
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| リサ |
そうです。さらに、分別収集する容器包装には、リサイクルの義務のない小規模事業者の分が含まれていますので、それを除く計算をします。具体的には「特定事業者責任比率」をかけて、事業者全体が義務を負う量、すなわち「再商品化義務総量」が国によって毎年設定されます。 |
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| 容輔 |
その「特定事業者責任比率」というのは、誰が決めているのですか? |
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| リサ |
国が行なう実態調査(★1)と分類調査(★2)の結果を踏まえて、毎年、素材・品目ごとに国が決定します。 |
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| まい |
ところで、小規模事業者の分は誰が負担するの? |
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| 清二 |
市町村が収集量の全量(=小規模事業者分を含めた全量)を協会へ引き渡す場合は、市町村ですよね。 |
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| リサ |
小規模事業者分のリサイクルの委託費用を、協会は市町村に請求します。詳しくは、<No.46:お答えしますホットライン>をご覧ください。 |
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★1 実態調査:「容器包装利用・製造等実態調査」
★2 分類調査:「容器包装廃棄物分類調査」 |
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| リサ |
「再商品化義務量」が出たら、「実施委託単価」をかければ「再商品化実施委託料」が計算できます。
この「実施委託単価」は、協会がその年度の状況を見込んでさまざまな指標をもとに、「予定単価」として算出したものです。 |
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| 清二 |
どうやって単価を決めるんですか? |
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| リサ |
翌年度の再商品化事業者への支払額を予測し、さらに協会経費を見込みながら協会としての支出見込みを算出した上で、特定事業者と市町村からの委託申込みの見込量で除して、単価を設定します。 |
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| 容輔 |
予算を立てながら単価を決めるということですね。景気動向とかでリサイクルの需要や費用も変わるでしょうね。 |
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| リサ |
そうです。再商品化事業者への支払予測額は入札の落札価格を見込んだ上で、市町村からの引取見込量を乗じて算出します。
そして協会経費は、翌年度の事業計画にもとづいて必要な額を適正に見込みます。 |
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| まい |
市場の分析や予測が必要なんですね。 |
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| リサ |
収入についても説明させてください。
支出見込額をまかなうだけの収入が必要になるわけで、「実施委託単価」と特定事業者と市町村からの申込の合計のかけ算で見込むことになります。特定事業者の申込見込量は、その年度の「再商品化義務総量」をもとに、これまでの動向などを参考に予測しています。 |
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| 容輔 |
つまり、わが社など事業者が支払う際の委託単価は、支出見込額と委託見込量の割り算で算出しているんですね。 |
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| まい |
ああ、なるほど。 |
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| リサ |
なお、「実施委託単価」は予定単価です。年度が終了して決算を行なって、余剰が生じれば特定事業者に返還しますし、不足があれば追加徴収させていただきます。ご了承ください。
精算は翌年度の7月に行なっています。 |
| まい |
「算定係数」と「実施委託単価」って、毎年、変わるんですよね。 |
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| リサ |
食品メーカーの容輔さんの会社を例に、18年度と22年度でご説明しましょう。 |
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| 容輔 |
わが社は、プラスチックの利用事業者になります。
あれ? 上の表によると、22年度の算定係数は、18年度の1.45倍にもなるの? |
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| リサ |
これは、算定係数の構成要素((1)〜(5))のうち、(1)再商品化義務総量が、1.32倍と大きく増加しているためです。 |
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| 清二 |
市町村のプラスチックの分別収集量が増えているということですね。 |
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| 容輔 |
「委託単価」は、0.6倍、約半分にまで下がったんですね。 |
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| リサ |
健全なリサイクルの実現のため、協会が落札単価の適正化に取り組んできた成果といえます。 |
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| まい |
事業者が支払う「委託料」は、どう変化していますか? |
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| リサ |
販売総量、自主回収分、事業系分が全て同量だった場合、自主算定方式で18年度と22年度の委託料を比べてみましょう(下図参照)。 |
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