日本容器包装リサイクル協会ニュース No.47 The Japan Containers and Packaging Recycling Association
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特集 平成22年度のリサイクル(再商品化)委託申込みスタート
特定事業者の22年度分委託申込みは、22年2月8日までにお手続きください
財団法人日本容器包装リサイクル協会は、
容器包装に関わる事業者の皆さまからの平成22年度再商品化委託申込みを受付けています。
自社にリサイクル(再商品化)の義務があるかどうかわからないという方は、
次ページの判定チャートでご確認ください。
申込みの受付は、22年2月8日(月)が締切です。期間内の手続きをお願いいたします。
再商品化の費用を支払うことで、
義務を果たすことができます
 特定事業者とは、「容器」や「包装」を利用して商品を製造または販売したり、「容器」そのものをつくっている事業者のこと。「容器包装リサイクル法」に基づき、特定事業者には容器包装(ガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装)のリサイクル(再商品化)をすることが義務づけられています。
 財団法人日本容器包装リサイクル協会は、主務5省(環境、経済産業、財務、厚生労働、農林水産)から指定を受け、特定事業者の皆さまの再商品化義務の履行を代行する機関です。
よくある質問Q&A 特定事業者が再商品化義務を履行しない場合(=「ただ乗り」事業者)は罰則がありますか?再商品化義務のある特定事業者が、義務を果たしていないと思われる時は、主務大臣が事業の状況や再商品化の状況に関し報告を徴収したり、事務所、工場、事業場、倉庫に立ち入り、帳簿・書類その他の物件を検査し、実態を把握することになります。 その結果、明らかに再商品化義務の不履行があった場合は、国による「指導、助言」、「勧告」、「公表」、「命令」を経て「罰則」が適用されます(罰金100万円以下)。 これまでに、「社名の公表」「命令」に至った事例があります。
「リサイクル(再商品化)の義務の有無」判定チャート 下記のフローチャートで、貴社のリサイクル(再商品化)の義務の有無をご確認ください
画像をクリックすると拡大表示されます。
申込み、あるいは非申込の手続きは、必ず行ってください
申込みの手順は、下記をご覧ください。
委託申込みは単年度ごとです。22年度に申込みされる方も、
22年度は該当しない(非申込)という方も、それぞれ必要な手続きがあります。
申込みには、自動計算で便利なオンライン手続きをどうぞご利用ください。
申込用紙の記入に当たっては、こんな点にご注意を!
長年にわたり特定事業者の皆さまからのお問合わせに関わってきたベテランスタッフ二人から、スムーズな手続きのために気をつけていただきたいポイントをお伝えします。ぜひご一読ください。
東京商工会議所 中小企業部
容器包装リサイクル・専門相談員
飯島林蔵
日本容器包装リサイクル協会
コールセンター
山口直子
申込用紙1
の注意点
算定基準の決算年月について
確定している直近の決算が対象になります。
12月決算の場合は「平成21年12月」、3月決算の場合は「平成21年3月」と、「●再商品化義務量算定基準決算年月」の欄にご記入ください。
申込用紙2
の注意点
利用事業者か、容器製造等事業者か
対象となる用紙をお選びください。
申込用紙2は、「利用事業者用」と「容器製造等事業者用」の2種類があります。容器や包装を利用して商品を製造または販売する事業者は「利用事業者用」に、容器そのものをつくっている事業者は「容器製造等事業者用」に記入します。
ここでいう“製造”とは、あくまで容器そのものを製造しているという意味です。自分のところは食品製造業だから“製造等事業者”だと誤解される場合もありますので、ご注意ください。
用途について
申込用紙2の「用途」とは、「中身の商品が何か」や「小売の段階での利用(包装紙やレジ袋など)」といった用途を指しています。
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編集・発行/(財)日本容器包装リサイクル協会
日本容器包装リサイクル協会 日本容器包装リサイクル協会