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| 再商品化の費用を支払うことで、 義務を果たすことができます |
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| 特定事業者とは、「容器」や「包装」を利用して商品を製造または販売したり、「容器」そのものをつくっている事業者のこと。「容器包装リサイクル法」に基づき、特定事業者には容器包装(ガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装)のリサイクル(再商品化)をすることが義務づけられています。 財団法人日本容器包装リサイクル協会は、主務5省(環境、経済産業、財務、厚生労働、農林水産)から指定を受け、特定事業者の皆さまの再商品化義務の履行を代行する機関です。 |
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| 画像をクリックすると拡大表示されます。 | |
| 申込みの手順は、下記をご覧ください。 委託申込みは単年度ごとです。22年度に申込みされる方も、 22年度は該当しない(非申込)という方も、それぞれ必要な手続きがあります。 申込みには、自動計算で便利なオンライン手続きをどうぞご利用ください。 |
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| 申込用紙の記入に当たっては、こんな点にご注意を! |
| 長年にわたり特定事業者の皆さまからのお問合わせに関わってきたベテランスタッフ二人から、スムーズな手続きのために気をつけていただきたいポイントをお伝えします。ぜひご一読ください。 |
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| 確定している直近の決算が対象になります。 |
| 12月決算の場合は「平成21年12月」、3月決算の場合は「平成21年3月」と、「●再商品化義務量算定基準決算年月」の欄にご記入ください。 |
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| 対象となる用紙をお選びください。 |
| 申込用紙2は、「利用事業者用」と「容器製造等事業者用」の2種類があります。容器や包装を利用して商品を製造または販売する事業者は「利用事業者用」に、容器そのものをつくっている事業者は「容器製造等事業者用」に記入します。 ここでいう“製造”とは、あくまで容器そのものを製造しているという意味です。自分のところは食品製造業だから“製造等事業者”だと誤解される場合もありますので、ご注意ください。 |
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| 申込用紙2の「用途」とは、「中身の商品が何か」や「小売の段階での利用(包装紙やレジ袋など)」といった用途を指しています。 |
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| 編集・発行/(財)日本容器包装リサイクル協会 |