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本来、家庭から出される一般廃棄物は、市町村の固有事務として、市町村が回収し処理することが廃掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で規定されています。しかし、容器包装が大量に出されることから、それらのリサイクル(再商品化)については特定事業者が義務を負うという容リ法が成立し、ガラスびんとPETボトルは平成9年度から、紙製容器包装とプラスチック製容器包装は平成12年度から、特定事業者がリサイクル費用を負担しています。
ただし、小規模事業者は再商品化義務の適用が除外されているため、小規模事業者の分については廃掃法に基づいて、市町村が処理の責任を負うことになります。小規模事業者の分のリサイクルを協会に委託するかどうかの判断は、市町村に委ねられています。
協会に委託する場合の「市町村負担比率」は、毎年、国が行っている実態調査の結果から国が決定する「特定事業者責任比率」により、(100−特定事業者責任比率)の算式で素材ごとに定められます(表参照)。協会は、20年度引取りのあった1,580市町村のうち995市町村から受託し、再商品化受託料は約16億円でした。「●市町村関連データ」
協会に委託しない場合は、小規模事業者分を協会へ引き渡さずに、別途市町村が処理する必要があります。 |
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