日本容器包装リサイクル協会ニュース No.45 The Japan Containers and Packaging Recycling Association
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お答えしますホットライン
費用が足りなくなって、追加で徴収されることがありますか?
毎年、委託申込みをしている特定事業者ですが、協会に委託料を支払った後、
これまでは精算金が戻ってきました。逆に、追加で支払わなければならない場合もありますか?
不足分が生じた場合、追加徴収します。
 特定事業者からリサイクルを受託する量、市町村から引き取る収集物の量、再商品化事業者への支払い単価(落札単価)などは、事業計画と実績とでは乖離が生じます。
 そのため、収入(特定事業者から協会に支払われる委託料など)と支出(再商品化事業者への支払い+協会経費など)とで過不足分を精算します。収入が支出を上回った場合は余剰金を返還し、収入が支出を下回った場合は不足分を追加徴収します。
 平成20年度分は、ガラスびん(その他の色)とPETボトルについて、支出が収入を上回ったため、差額の不足分を追加徴収することになりました。
実施委託料の精算 「収入」特定事業者から協会に支払われる委託料など 収入>支出 余剰金を返還 「支出」再商品化事業者への支払い+協会経費など 収入<支出 不足分を追加徴収
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編集・発行/(財)日本容器包装リサイクル協会