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| リサイクルの品質向上と費用の低減をめざした、市町村への拠出金制度が平成20年度から始まりました。それをまかなう費用として、「拠出委託料」を特定事業者の皆さまにお支払いいただきます。20年度「拠出委託料」の請求は、21年度「実施委託料」および20年度「精算金」と同時に処理をします。したがって、請求書に示された金額をお支払いいただくことで、これらすべての手続きが完了します。 21年6月下旬に請求書がお手元に届くようにお送りしますので、7月31日までにお支払いください。 |
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| 「平成21年度再商品化委託申込書」により貴社からお申込いただいた実施委託料金です。分割払いを指定された場合は支払期日ごとに請求書が発行されます。 | ||
| 法改正に伴い新たに21年度からお支払いいただくことになった20年度分の拠出委託料金です。 算出方法は、20年度分としてお申込いただいた再商品化委託申込量に拠出委託単価を掛けた金額となり、自動的に計算されます。20年度の再商品化委託申込量は、オンラインで「申込状況照会画面」か、再商品化委託承諾書でご確認いただけます。この拠出委託料金については22年度に精算を行います。 なお、21年度から新規に事業を始めた方、20年度は特定事業者に該当しない等の理由により、20年度のお申込がない場合は表示されません。 |
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| 20年度決算の結果、お申込いただいた実施委託料金に余剰金が発生した場合は21年度の実施委託料金、および20年度分の拠出委託料金と相殺し、不足金が発生した場合は追加で請求されます。 今回の請求で精算しきれなかった余剰精算金があった場合、次回以降(10月、1月)請求予定の委託料金と順次相殺されます。 |
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| 編集・発行/(財)日本容器包装リサイクル協会 |
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