日本容器包装リサイクル協会ニュース NO.43
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市町村への資金拠出制度について3
特定事業者が支払う20年度分の「拠出委託料」とは?
リサイクルの品質向上と費用の低減をめざした
市町村への再商品化合理化拠出金の制度が、今年度から始まりました。
それをまかなう費用として、協会への拠出委託料を特定事業者の皆さまにお支払いいただきます。20年度分については、21年7月に協会から請求いたしますが、
20年度再商品化実施委託料の精算と同時に処理しますので、
特定事業者の皆さまに、別途の新たな手続をしていただく必要はありません。
新たな手続きは、必要ありません
拠出委託料
「委託料」というと、従来より申込みをいただいている再商品化の「実施委託料」を思い浮かべる方も多いかもしれません。容リ法の改正により平成20年度からは、「再商品化合理化拠出金」の支払いを協会に委託していただく「拠出委託料」が新設されました。
拠出委託料は、20年度の再商品化委託申込量に、新たに設定した「拠出委託単価」を乗じた金額です。
「拠出委託料」の計算方法
拠出委託単価の設定
平成20年度分の拠出委託単価/円
※市町村への再商品化合理化拠出金は、想定額よりも「現に要した費用」が下回ってはじめて拠出されますが、ガラスびんの場合は「現に要した費用」の方が上回る見込みのため、平成20年度の合理化拠出金は発生しない見込みです。
基になる単価である「拠出委託単価」は、「再商品化合理化拠出金見込額」を「再商品化委託申込の総量(見込)」で割り、消費税相当分を加えます。
20年度分の「拠出委託単価」は、右表のとおりに設定されました。
「拠出委託単価」の計算方法
(*)「拠出金」算出の計算式については、前号No.42p.14をご参照ください。
  21年7月に確定します。
平成20年度分の拠出委託料の支払い
20年度分については、すでに申込みをいただいている20年度の再商品化委託申込量と拠出委託単価をもとに、協会が特定事業者の皆さまそれぞれの拠出委託料を算出し、21年7月の精算時に同時に処理します。
問合せ先:協会コールセンター(tel.03-5251-4870)
スケジュール(平成20年度分の場合)
画像をクリックすると拡大表示されます。
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編集・発行/(財)日本容器包装リサイクル協会