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そもそも、なぜ、リサイクル費用を負担しなければならないのですか? |
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日本では、家庭から出るごみは、平成8(1996)年度までは市町村の責任で処理されていました〔廃掃法(廃棄物の処理および清掃に関する法律)〕。一方、ヨーロッパの一部では1990年代の初めに、容器包装に関わる事業者の責任(全部または一部)で、リサイクルをすることが法律で定められました。そこで日本においても家庭ごみの60%(容積比)を占める容器包装について、事業者が、販売した後は何の責任も持たず、すべて市町村の税金で処理している実態について問題提起がなされ、家庭から出される容器包装の再資源化について事業者が一定の責任を担う、「容リ法」(容器包装リサイクル法)が成立しました。平成9年度からガラスびん、PETボトルについて施行され、紙製容器包装、プラスチック製容器包装については平成12年度に施行されました。
容リ法では、消費者が「分別排出」し、市町村が「分別収集」し、事業者が「再商品化」(リサイクル)の責任を果たす、と役割分担を定めています。特定事業者(再商品化の義務がある事業者)は、当協会に再商品化委託を申込み、委託料を支払うことで義務を果たすことができます。 |
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特定事業者すべてからお金を徴収できているのでしょうか?
まじめに支払っている事業者にとって不公平にならないようにお願いします。 |
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「ただ乗り事業者」(再商品化義務を負っているにもかかわらず、委託料を支払わない事業者、過少申告の事業者、申込・契約をしながら委託料金未払いの事業者)に対する措置は国が行うものですが、協会も積極的に協力し、過年度(平成12年度以降)において、義務を履行していない可能性のある事業者には督促をするとともに、国にその情報を提供しています。平成19年度は754社から過年度分の申込みを受け、その額は6億4,300万円となりました。
また平成13年度から主務5省からの要請により、協会に再商品化委託申込をし、再商品化委託料金を完納した事業者名を、「再商品化義務履行者リスト」としてホームページ上で公表しています。「市町村名」「事業者名」「主たる業種」等による検索が可能です。
平成20年10月には、個別の特定事業者の素材ごとの再商品化委託料金(精算後)を、掲載に同意された事業者に限定してホームページ上で公表しました〔「委託料金事業者別リスト(公表同意事業者のみ)」〕。特定事業者間の相互牽制の観点からは「ただ乗り事業者」対策と位置づけられます。 |
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毎年多額の委託費用を支払っていますが、きちんと使われているのでしょうか?
「協会ニュース」の前年度収支報告を見ても、いろいろな数字があってよくわかりません。 |
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「協会ニュース」では、より正確に収支内容をお伝えすべきと考え、詳細を報告しています(No.42 p.4〜5)。ここでは、精算後の収支のポイントをお示しします。 |
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