日本容器包装リサイクル協会ニュース NO.41
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市町村への資金拠出制度について
なぜ、資金拠出制度がつくられたのでしょう。
平成20年度から、市町村への資金拠出制度が始まります。
協会ニュースでは今号より連載で、この制度について解説をしていきます。
1回目は、制度の概要とつくられた背景についてです。
■どういうしくみか?
 リサイクル(再商品化)に実際にかかった費用が、あらかじめかかるであろうと想定された額よりも下回った場合、その差額の1/2に相当する金額を事業者側から市町村側に拠出する、これが、改正容器包装リサイクル法に新設された、「市町村に対する金銭の支払い」(10条の2)の骨子です。
 この「再商品化合理化拠出金」をまかなうため、特定事業者は拠出委託料を協会に支払い、協会は市町村への支払いを行います。
■ しくみがつくられた背景
 特定事業者からは、「すでにリサイクルの義務を果たしているではないか。さらに負担が増えるのか?」など、さまざまな疑問が協会に寄せられています。
 その疑問への答えを、容リ法の考え方、成立の背景から見ていきましょう。
 かつて、家庭から出されるごみは、市町村がすべて自らの財政で収集、処理をしていました。ライフスタイルの変化とともにその量は増え続け、廃棄物を埋め立てる最終処分場の逼迫が懸念され、かつ資源の再利用の社会的機運が高まりました。また、容器包装に関わって事業を行っている事業者が売りっぱなしでいいのだろうか、との問題提起から、事業者の責任が問われるようになりました。
 そこで、家庭ごみのうち容量で60%、重さで25%を占める容器包装ごみを対象に、平成7年、「拡大生産者責任」(*)の考えを日本で最初に制度化したのが容リ法です。その後、家電、食品、建築資材、自動車のリサイクル法などがつぎつぎに制定されました。

(*)「拡大生産者責任」
(EPR: Extended Producer Responsibility)
OECD(経済開発協力機構)が定義した用語。容器包装を含む製品の設計・製造に最も影響を与える生産者に対し、物理的・金銭的責任を製品の廃棄後まで全面的もしくは部分的に拡大する環境政策の手法。

■「費用効率化分」の半分を、事業者から市町村へ
イラスト 容リ法のもと、分別収集は市町村、リサイクルは事業者と役割分担されてきました。
 容リ法の10年目の見直しが行われた際、事業者と市町村、双方が自らの費用負担の重さを訴え、議論が積み重ねられた結果、実際にリサイクルにかかった費用が想定した額よりも下回った場合は、双方の努力の成果としての「費用効率化分」の半分を、事業者から市町村に支払うことが決定されました。
 特定事業者は、容器包装そのものの軽量化・薄肉化、過剰包装の削減、消費者への呼びかけによるレジ袋排出の抑制などに努め、いっぽう市町村は、市民へ分別排出や品質向上への普及・啓発に努めるなど、各主体の連携によって、社会的コストの低減が図られます。

 次号は、「想定額」「現に要した費用」と、そこから算出される「再商品化合理化拠出金」について、解説します。

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編集・発行/(財)日本容器包装リサイクル協会