日本容器包装リサイクル協会ニュース NO.38
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【連載】「容リ法」講座 事 市
新制度、「市町村への資金拠出」(改正法10条の2)
登場人物の紹介
阿詰(あつめ)さん (容子さんと同級生) 器(うつわ)容子さん (入社6年目。環境室。容リ法の勉強中) 流(ながれ)さん 琴平 理沙
市清掃局職員
阿詰(あつめ)さん
(容子さんと同級生)
中堅食品メーカー勤務
器(うつわ)容子さん
(入社6年目。環境室。容リ法の勉強中)
スーパーマーケット勤務
流(ながれ)さん
日本容器包装リサイクル協会
琴平理沙
平成20年度から施行される新制度に、「市町村への資金拠出」があります。
これは、改正「容リ法」10条の2に基づくもので、市民・市町村と特定事業者が連携して、リサイクルの効率化や社会的コストの低減を図ろうという目的で導入されました。
今号では、特定事業者の支払い・市町村への拠出のしくみなどについて解説します。
リサイクルの効率化をめざして
阿詰 改正「容リ法」に「市町村への資金拠出」という新しい制度がありますね。いつから実施ですか?
理沙 施行は平成20年度です。実際に支払われるのは21年9月といわれています。
阿詰 2年先なんだ。
容子 リサイクルが効率化できたら支払われるという制度でしょ。
阿詰 うん、市町村としては、収集物の汚れとか、異物が混入したりするのを減らすことで、効率化が進められる。
計算式1
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計算式2
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合理化拠出金、想定額
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合理化拠出金 市町村への支払い
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そうすることで、リサイクルにかかるお金が減らせるっていうことね。
阿詰 簡単にいえば、仮に日本全体で100億円かかる見込みだったのが、分別収集やいろいろな改善で80億円になったとすれば、その差の20億円の半分の10億円が市町村に支払われるということでしょ。
理沙 そうです。
なぜ半分なの?
理沙 効率化は、市町村と特定事業者の両方の努力によって進められるということから、1/2と決められました。[ 図1
市町村への支払われ方は?
どういう市町村にお金が払われるのかしら。
阿詰 もちろん、分別収集の品質のいいところだよ。
容子 配分の基準というのがあるんでしょう?
理沙 効率化への寄与を、品質面と費用面の2つから算出し、金額が決められます。[ 図2
阿詰 20年度分の支払額はいつ決まるのかな。
理沙 想定額は19年度中に決まりますが、実績額が確定する21年7月に支払額もはっきりします。
ただし、支払われるのは、効率化によって想定額より実績額が下回った場合です。[ 図3
※「図3:平成20年度、市町村への「合理化拠出金」の支払い、特定事業者による「拠出委託料」の支払い」に関するお詫びと訂正
平成20年度、市町村への「合理化拠出金」の支払い、特定事業者による「拠出委託料」の支払い
画像をクリックすると拡大表示されます。
特定事業者が支払う「拠出委託料」
ところで、市町村への「合理化拠出金」は、だれがお金を出すの?
容子 私たち、特定事業者なのよ。
えっ!コストを抑える話なのに、新しい出費?
阿詰 そうじゃないよ。さっきも言ったように、100億円の見込みが80億円になったら、
10億円を市町村に支払っても、特定事業者は10億円軽減されているんだから。
解説します 再商品化委託料:「再商品化実施委託料」と「拠出委託料」
 再商品化費用は、従来からの[再商品化事業者への支払委託料+協会経費]分である「再商品化実施費用」と、改正法10条の2による[市町村への拠出金]分としての「再商品化合理化拠出金」の2つに分けられます。
 これに伴い、委託料においても、それぞれ「再商品化実施委託料」と「拠出委託料」の2つになり、委託単価も同様に2つ設定されます。
 特定事業者は、その再商品化義務量に応じてそれぞれの委託料を協会に納めることになります。
 20年度分の合理化拠出金が生じた場合、拠出委託料については20年度の再商品化義務量に応じて21年7月に支払うことになります。[ 図3
容子 そうか、余分な出費じゃないのね。結局、リサイクルを実施するための委託料と、効率化が実現できた場合に市町村に払うための委託料、その2つあるということね。
総額として減っていけば、言うことなしね。
阿詰 みんなでコスト削減がんばろうよ。
理沙 新しいこの制度は、リサイクルの社会的コストを下げる主体間連携の大きな試みだといえます。家に帰ればだれもが生活者です。ライフスタイルを見直し、みんなで協力し合って、できることから始めましょう。
まとめ
  • 再商品化費用の実績が想定額を下まわった場合、市町村に「合理化拠出金」が支払われる。
  • 20年度分「合理化拠出金」の支払いがある場合、市町村へは21年9月に寄与度に応じて支払われる。
  • 特定事業者は、「拠出委託料」を21年7月に支払う。
(注)「用語」は平成19年7月31日現在のものです。
お知らせ
PETボトル区分に5品目を追加
PETボトルで再商品化が義務づけられているものは、従来は、しょうゆ、乳飲料などの食料品、清涼飲料、酒類でした。20年4月より、調味料が追加されます。調味料の中の以下のものが対象に加えられます。
  • みりん風調味料
  • 食酢
  • 調味酢
  • しょうゆ加工品(ただし、焼肉のたれなど食用油脂を使用しているものは、再生利用に適さないため除きます)
  • ドレッシングタイプ調味料
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編集・発行/(財)日本容器包装リサイクル協会