日本容器包装リサイクル協会ニュース NO.37
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【連載】「容リ法」講座 市
18年度「PETボトル有償分」を拠出
登場人物の紹介
和毛田(わけだ)さん (A市住民) 阿詰(あつめ)さん (市清掃局、容子さんと同級生) 器(うつわ)容子さん (中堅食品メーカー入社6年目。環境室。容リ法の勉強中) 流(ながれ)さん (スーパーマーケット勤務) 琴平 理沙 (日本容器包装リサイクル協会)
和毛田(わけだ)さん
(A市住民)
阿詰(あつめ)さん
(市清掃局、
容子さんと同級生)
器(うつわ)容子さん
(中堅食品メーカー
入社6年目。
環境室。
容リ法の勉強中)
流(ながれ)さん
(スーパー
マーケット勤務)
琴平 理沙
(日本容器包装
リサイクル協会)
「回収PETボトルで、うちの市にお金が支払われました」協会は、平成18年度分のPETボトル等の有償入札の収入を市町村に拠出しました。 18年度分の拠出総額は約21億5千万円で、5月末までに支払いました。
再商品化事業者がお金を払う有償入札となりました
和毛田 うちの市に、リサイクル協会からお金が支払われたんですか?
阿詰 市民の皆さんが家庭から出して、市が集めたPETボトルを、リサイクルするために協会に引き渡した分について、市にお金が拠出されたのです。
和毛田 今までも、そうだったんですか?
阿詰
いいえ。
琴平 理沙 (日本容器包装リサイクル協会) 使用済みPETボトルの市場価値が上がったため、平成18年度から再商品化事業者はお金を払ってでも再商品化を行うようになりました。
 17年度までは、協会から再商品化事業者にお金を支払って、リサイクルを委託してきましたが、最近の使用済みPETボトルに関する市況から判断して、18年度分の再商品化委託の入札から、再商品化事業者が当協会に料金を支払う「有償入札」を認めることとしました。
 その結果、18年度の落札は有償分が95.5%を占め、PETボトル全体としての平均単価は17,300円の有償となりました。これによって、協会に収入が発生しました。なお、ガラスびんでも一部で有償入札がありました。これらの収入の扱いについて、主務省庁によって、「協会に引渡した各市町村・一部事務組合に、落札価格・引取量に応じて拠出する」という方向づけがなされました。これに沿って運用基準や事務体制を整え、今回の拠出となりました。
リサイクルのシステムは重大な局面に
和毛田 市民としては、それで市の財政の足しになるのなら歓迎です。
阿詰 市町村は国から「円滑な引渡し」をするように、さかんにいわれているんですよ。
和毛田 つまり、協会ルート以外に売っている市町村もあるということですね。
でも、別に協会に渡さなくても、PETボトルが世の中で資源として活用されるし、市の財政を助けるのなら問題ないじゃないですか?
琴平 理沙 (日本容器包装リサイクル協会)市町村の協会以外のルートへの売却では、最終的に海外向けとなったり、相手先に不確かな事業者が含まれる場合があり、国内の優良な再商品化事業者への処理原料の供給不足につながることが問題です。これは、これまで築いてきたリサイクルシステムを揺るがしかねません(参照ページ)。
「円滑な引渡し」を
和毛田 有償で売れるようになって、うまくいっているとばかり思っていたけれど、違うんですね。国内のPETボトルリサイクル産業にとって、容リ法の指定法人ルートにPETボトルが集まらずに事業が立ち行かなくなってしまったら、システムも崩れてしまい、使用済みPETボトルの市場価値もなくなってしまうことになりますね。
阿詰 市場原理で物事が回るようになったのは良いことですが、市としては、市民から集めたPETボトルがずっと安定して、有償でも適正な価格でリサイクルされることを望んでいます。うちの市は20年度も協会に引渡しますよ。
琴平 理沙 (日本容器包装リサイクル協会)19年度分は、市町村に対して、総額50億円を超える支払いが行われる見通しです。
 容リ法改正にあたって、基本方針の中で、指定法人である協会への円滑な引渡し条項が盛り込まれました。
 協会は6月に、市町村が翌年度どれだけ引渡すかの見込みを調査する「引渡量調査」を行います。20年度以降についても、協会への引渡しをぜひお願いいたします。
まとめ 有償入札による拠出
  • PETボトルの有償入札によるお金が、引渡した市町村に支払われた(再商品化事業者による資金)
  • 協会委託再商品化事業者の処理原料不足は、リサイクルの危機
  • 改正「容リ法」は、協会への「円滑な引渡し」を明言
  • 6月の市町村への「引渡量調査」では、ぜひ協会への引渡しを!!
お間違えなく! 改正「容リ法」による、20年度からの市町村に対する資金拠出制度とは
容子 ところで、容リ法の見直し論議をしていたころからいわれていた、市町村への資金拠出というのがありました。さきほどのPETボトルの有償入札の話と関係ありますか?
理沙 まったく別のものです。誤解、混同されている方がとても多いのです。市町村への資金拠出は改正「容リ法」10条の2で新しく規定されたもので、「再商品化に現に要した費用の総額が再商品化に要すると見込まれた費用の総額を下回るときは、その差額の1/2が市町村に対して支払われる」制度です。
これは誰が出すお金ですか?
理沙 再商品化の義務を負う特定事業者です。一方、有償入札分は、落札した再生処理事業者が支払うもので、まったく違う制度です。
阿詰 差額の1/2とは、具体的にどんなしくみ?
理沙 経済産業省と環境省の合同の審議会で、審議されていますが、要は、見込みの金額より実績が少なければ、その差額の半分が市町村に分配される、ということです。
その市町村というのは、協会に引渡しをしている市町村ということでしょ?
理沙
もちろんです!指定法人(協会)に申し込んで、実際に引渡した実績があってはじめて、その権利が生じます。引渡量によって収入金額に差が出るということを十分考慮していただいて、指定法人への申込みをお願いします。
まとめ 「容リ法」10条の2の資金拠出制度
  • 改正「容リ法」10条の2による市町村への拠出
  • 再商品化の見込み額より実績が少なければ、差額の半分を市町村に拠出
  • 原資は、再商品化義務を負う特定事業者の委託料
  • 市町村は、引渡実績の内容によって拠出金を受け取る権利が発生
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編集・発行/(財)日本容器包装リサイクル協会