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容子 |
ところで、容リ法の見直し論議をしていたころからいわれていた、市町村への資金拠出というのがありました。さきほどのPETボトルの有償入札の話と関係ありますか? |
| 理沙 |
まったく別のものです。誤解、混同されている方がとても多いのです。市町村への資金拠出は改正「容リ法」10条の2で新しく規定されたもので、「再商品化に現に要した費用の総額が再商品化に要すると見込まれた費用の総額を下回るときは、その差額の1/2が市町村に対して支払われる」制度です。 |
| 流 |
これは誰が出すお金ですか? |
| 理沙 |
再商品化の義務を負う特定事業者です。一方、有償入札分は、落札した再生処理事業者が支払うもので、まったく違う制度です。 |
| 阿詰 |
差額の1/2とは、具体的にどんなしくみ? |
| 理沙 |
経済産業省と環境省の合同の審議会で、審議されていますが、要は、見込みの金額より実績が少なければ、その差額の半分が市町村に分配される、ということです。 |
| 流 |
その市町村というのは、協会に引渡しをしている市町村ということでしょ? |
理沙
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もちろんです!指定法人(協会)に申し込んで、実際に引渡した実績があってはじめて、その権利が生じます。引渡量によって収入金額に差が出るということを十分考慮していただいて、指定法人への申込みをお願いします。 |