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いいえ、容リ法には書かれていません。 プラスチック製容器包装は、リサイクルの仕方(手法)として“材料リサイクルを優先的に行う”とされています。しかし、現状では、“材料リサイクル”は高コストのうえに社会的に価値ある利用がされているのかと指摘され、「優先」に対する疑問が投げかけられています。 そこで、「なぜ優先なのか?」「容リ法のどこに書いてあるのか?」といった質問が協会に多く寄せられています。 “材料リサイクル”とは、プラスチック製容器包装ならば、異物や汚れのない状態にし細かく砕くなどして、それを材料にプラスチック製品をつくるという手法です。 この他の手法には、油化、ガス化、高炉還元、コークス炉化学原料化の“ケミカルリサイクル”があります。 「材料リサイクル優先」は、容リ法ではなく、国が平成6年12月に制定した『環境基本計画』で「回収されたものを原材料として利用するリサイクルを行い、それが技術的な困難性、環境への負荷の程度等の観点から適切でない場合、環境保全対策に万全を期しつつ、エネルギーとしての利用を推進する」としたことを根拠としつつ、11年3月の産業構造審議会で、「プラスチック原材料等としての再商品化の重要性に鑑み、プラスチック原材料等の再商品化方法を、その他の再商品化方法に比べて、一定の基準の下で優先的に取り扱うこととする」とされました。この時点では投入する費用と生み出されるものの利用価値については触れられていませんが、今日では投入するコストと得られる価値のバランスおよび大量の残さが大きな問題です。 「補完的」「緊急避難的」という条件はついたものの、容リ法見直しの産業構造審議会、中央環境審議会を経て、燃料化が再商品化手法の一つとして認められました。多様な手法それぞれの利点と課題を見据えて、適切なリサイクルが行われることが求められています。 |
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リサイクルする会社が協会にお金を支払うことです。 これまでは、協会が再商品化事業者にお金を支払って再商品化を委託する形が一般的でしたが、有償(マイナス)入札とは、その逆で、再商品化事業者が協会にお金を支払って使用済みPETボトルを再商品化することを申し込む(意志表明する)ことです。 当協会では、最近の使用済みPETボトルの市場価値の向上と再商品化事業者の入札選定における公平性確保ということを踏まえ、平成18年度分の再商品化委託の入札から有償入札を認めることとしました。 その結果、平成18年度分については、落札は有償入札分が大半を占め、現時点では当該有償分の収入が年間約26億円と見込まれています。(これに対し、従来どおりの逆有償分の金額は約1億円の見込みです。) 逆有償分の金額(約1億円の見込み)と協会経費については、従来どおり特定事業者の方々に負担していただくことになりますが、有償分の収入(約26億円の見込み)の取り扱いについては、その資金の性格を踏まえ、入札において有償となった特定分別基準適合物を当協会へ引き渡した各市町村に対して、それぞれの落札価格に応じて拠出することが適切との所管官庁の見解であり、当協会としてもこの見解に沿って対応していくことといたします。 |
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