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日本容器包装リサイクル協会について

容リ法百科事典 Q&A

パンフレット・DVDなど

協会案内

2010年6月改訂

写真:協会案内

当協会の概要、再商品化事業の流れ、法のポイントなどをコンパクトにまとめました。
(A4判、8ページ、4色刷り)

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容器包装リサイクルのしくみ (再商品化実績の推移)

2010年9月改訂

写真:容器包装リサイクルのしくみ

当協会が行っている容器包装リサイクルのしくみについて、お金の流れや契約関係、それぞれの役割を図式化しています。また、再商品化実績については、市町村からの引取量と最終製品の原材料などどなって販売された量の比較の推移をグラフで見ることができます。
「協会案内」と併せてご使用ください。
(A4判リーフレット、両面2ページ、4色刷り)

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市町村への資金拠出制度について

2007年11月発行

市町村への資金拠出制度について

改正容リ法第10条の2(市町村に対する金銭の支払)に基づく市町村への資金拠出制度についてを、わかりやすくまとめました。
(A4判、4ページ、4色刷り)

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「ど~なる?こ~なる!リサイクル」 ご存知ですか?編/もっと知ろう!編

当協会の容器包装リサイクル事業で量・コストともに大きな部分を占めるプラスチック製容器包装廃棄物。消費者の目からみると、誰もがよく知っている「PETボトル」と異なり、「プラ」そのものがわかりにくく、分別も難しく、また、リサイクルの成果が見えにくい、といわれています。
そこで、このたび、プラスチックのリサイクルについて、2種類のパンフレットをつくりました。
各市町村での環境関連イベントや小学校・中学校などの環境教育の場で、また各リサイクル施設の見学者向け資料としてなど、幅広くご活用ください。それぞれを個別に配布、あるいはセットでの配布など、対象、場面に応じて、使い分けてご利用いただけます。

「ど~なる?こ~なる!リサイクル」 ご存知ですか?編
[元プラ]を探せ。

2009年8月発行

[元プラ]を探せ。

まずは、「『元プラ』を探せ」。元々プラスチック製容器包装であったものが、こんなものに生まれ変わってる!といった例を示し、消費者の皆さんがきちんと分別して出してはじめて、再び生まれ変わって皆さんのお役に立っていることを紹介しています。
(A4判、10ページ、片観音折、4色)

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「ど~なる?こ~なる!リサイクル」 もっと知ろう!編
[プラ]の七不思議

2009年8月発行

[プラ]の七不思議

さらに、もっと知りたい皆さんには「『プラ』の七不思議」を用意しました。「そもそも『プラ』って、なに?」から始まって、「油でベトベトのまま出してもいいの?」「家庭から出た『プラ』は、どこへ行く?」など、七つの疑問に答えています。
(A4判、12ページ、4色)

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な~るほど!リサイクル

2007年9月発行

写真:な~るほど!リサイクル

3R(スリ-ア-ル)を推進するために、私たちはどうしたらよいのでしょうか。一般消費者を対象に、「買うとき」「捨てる前に」「回収後のゆくえ」の3つの場面に分けて、生活者が容器包装リサイクルで注意しなければならない点、無理なく始められる生活のヒントなどをわかりやすく説明しています。また、「つくる人・売る人」、「市町村」などで実際に行われている、3R推進活動の具体例も紹介しています。合い言葉は、「連携プレー」。
(A4判、8ページ、4色刷り)

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なぜ?なに?リサイクル

2005年3月改訂

写真:なぜ?なに?リサイクル

家庭から出る容器包装ごみが、もう一度生まれ変わって使われるようになる
なぜ、そうしなければいけないか?そのために私たちが守らなければならないルールは?
小学生(高学年)から広く一般消費者を対象に、ガラスびん、PETボトルおよび紙・プラスチック製容器包装のリサイクルシステムのしくみや流れ、そして当協会の役割などを、イラストを使って簡単に解説しています。
各市町村での環境関連イベントや小学校・中学校などの環境教育の場でご活用ください。また、特定事業者の方がエンドユーザーである消費者のみなさまに説明される際にもご利用いただけます。
(A4判、8ページ両観音折、4色刷り)

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あなたの役割を果たしていますか?

2011年10月発行

写真:あなたの役割を果たしていますか?

特定事業者向けのリーフレットです。
リサイクル(再商品化)義務や、再商品化委託申込みの方法などについて、フロー図を使って
わかりやすく説明しています。

(A4判リーフレット、両面2ページ、4色刷り)

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容器包装リサイクル法 活かそう「資源」に。

2006年12月改訂
(経済産業省)

写真:容器包装リサイクル法 活かそう「資源」に。

容器包装リサイクル法の概要、法のしくみ、特定事業者の判定法等を解説するとともに事例判定集も掲載されています。
(2006年6月公布の改正容リ法に対応しております)
(A4判、24ページ、4色刷り)

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委託料の算出方法(平成24年度版)

写真:委託料の算出方法(平成24年度版)

「再商品化委託料」の算出方法、算定係数および委託単価を掲載しています。
(A4判リーフレット、両面2ページ、4色刷り)

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容器包装リサイクル法改正の概要

2006年12月発行
(経済産業省)

写真:容器包装リサイクル法改正の概要

「容器包装リサイクル法」改正の趣旨やポイントなどを解説するとともに、3段階の施行時期に分けて、具体的な改正内容がまとめられています。
(A4判リーフレット、両面2ページ、4色刷り)

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容器包装リサイクル法 排出抑制促進措置 小売業者対応マニュアル

2007年3月発行
(経済産業省)

写真:容器包装リサイクル法 排出抑制促進措置 小売業者対応マニュアル

「改正容リ法」の施行に伴い、平成19年4月1日から、「指定される小売業に属する事業を行う者(指定容器包装利用事業者)」は、排出の抑制を促進するための取り組みが義務付けられました。ここでは、具体的な取り組み方の例示や、「容器包装多量利用事業者」に義務付けられている、国への定期報告について、定期報告書の書き方等を案内しています。
(A4判、14ページ、4色刷り)

なお、指定容器包装利用事業者に課せられた「排出の抑制を促進するための取り組み」は、特定事業者に課せられている「再商品化義務」とは直接関係ありません。
例えば、段ボールのみの利用でこれまで再商品化義務のなかった事業者であっても、該当する小売事業を行なっていれば、指定容器包装利用事業者に課せられた排出の抑制に対する取り組みは必要になります。ご注意ください。
(「特定事業者の再商品化義務」については、「容器包装リサイクル法 活かそう「資源」に。」をご参照ください。)

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容器包装リサイクル法 活かそう「資源」に。(英語版)

2003年1月改訂
(経済産業省)

写真:容器包装リサイクル法(英語版)活かそう「資源」に。

The Containers and Packaging Recycling Law - Make the most of our "resources!"
上記、『容器包装リサイクル法 活かそう「資源」に。』の英語版です。
(注)英語版はPDF版のみの閲覧になります。

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容器包装リサイクル法 ど~なる?こ~なる!リサイクル[放映時間:19分]

2010年9月制作

写真:容器包装リサイクル法 ど~なる?こ~なる!リサイクル

容器包装ごみを分別して出したあと、いったい、どうなって、何に生まれ変わるの・・・?
リサイクル探検隊が登場し、ガラスびん、PETボトル、紙製・プラスチック製容器包装のリサイクルのゆくえを追って、リサイクルの現場をリポートしながら、スタジオのキャスターがその現状を解説します。
パンフレット「ど~なる?こ~なる!リサイクル」もあわせてご活用ください。

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容器包装リサイクル法 な~るほど!リサイクル[放映時間:本編18分、クイズ編5分]

2008年8月制作

写真:容器包装リサイクル法 な~るほど!リサイクル

家庭から出る容器包装ごみを減らすには・・・
消費者、事業者、市町村が実際に行っている3R推進のためのさまざまな取り組みを、それぞれの現場と結んで根本美緒さん(環境大臣委嘱の3R推進マイスター)が紹介、私たちの暮らしとごみの問題を考えていきます。

パンフレット「な~るほど!リサイクル」(上記[刊行物]参照)

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容器包装リサイクル法 なぜ?なに?リサイクル[放映時間:12分]

2004年5月制作

写真:容器包装リサイクル法 なぜ?なに?リサイクル

家庭から出る容器包装ごみが、もう一度生まれ変わって使われるようになる
そのために、私たちが守らなければならないルールは、なに?なぜ、そうしなければいけないの?
ガラスびん、PETボトル、紙製・プラスチック製容器包装のリサイクルのしくみや流れを、パンフレット「なぜ?なに?リサイクル」(上記[刊行物]参照)に登場する4人家族の会話を通してわかりやすく解説しています。 パンフレット 「なぜ?なに?リサイクル」もあわせてご活用ください。

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あなたの家でも、会社でも、リサイクルの環(わ) - 容器包装リサイクル法[放映時間:15分]

2002年3月制作

写真:あなたの家でも、会社でも、リサイクルの環(わ) - 容器包装リサイクル法

一家4人が容器包装リサイクル法をめぐって、法律の背景、概要、リサイクルシステムのしくみや流れ、そして当協会の役割などについて話し合いを繰り広げます。消費者、市町村、事業者がそれぞれの役割を果たして初めてリサイクルの環(わ)がつながっていくことを示します。
事業者はもとより広く一般消費者を対象としています。各自治体での説明会、環境関連のイベントまたは企業での研修会等で広くご活用ください。

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