協会は、特定事業者および市町村(小規模事業者分※1)から、容器包装廃棄物の再商品化(リサイクル)の委託を受け、分別収集されたものを市町村から引き取って再商品化事業を実施しています。
ここでは、この10年間(紙製容器包装とプラスチック製容器包装は7年間)に、協会が市町村から引き取った量と、再商品化事業者への委託費用(再生処理費用と運搬費用)と協会経費の合計としての再商品化費用を示しています。
容リ法が完全施行された平成12(2000)年度を基準にすると、平成18年度までの7年間で、再商品化コストは約2.7倍、協会の引取量は2.3倍になりました。
素材別の再商品化コストは、平成12年度はPETボトル、プラスチック製容器包装ともに約69億円、それぞれ全体の38%とほぼ同
額でしたが、平成18年度はプラスチック製容器包装が約476億円と4素材合計の94%を占めるまでに増えています。
一方、PETボトルは平成18年度は約5億円であり、平成12年度の約14分の1と大きく減少しました。これはPETボトルの入札において平成18年度から有償入札(※2)が主流になったことによるものです。
引取量は、平成12年度はガラスびんが約28万トンで4素材中の62%を占めていましたが、プラスチック製容器包装が平成12年度の約7万トンから平成18年度には約55万トンにまで増え、4素材全体の半分以上を占めています。
上のグラフは、左ページで示した再商品化費用(再商品化事業者への支払い総額に協会経費を加えたもの)を再商品化事業者への支払い(請求)対象量(※3)で除して、1トンあたりの再商品化コストを示したものです。
素材ごとに異なったカーブを描いていますが、ガラスびんは平成14年度以降ほぼ横ばい、紙製容器包装とPETボトルは減少傾向にあり、プラスチック製容器包装は高止まりしています。
※1 再商品化義務の適用が除外されている小規模事業者が排出する容器包装は、市町村が処理することになっています。その分を再商品化するために協会に委託するかどうかの判断は市町村に委ねられています。協会に委託しない場合は、小規模事業者分については別途市町村が処理する必要があります。
※2 これまでは、協会が再商品化事業者にお金を支払って再商品化を委託する形が一般的でしたが、有償(マイナス)入札とは、その逆で、再商品化事業者が協会にお金を支払って使用済みPETボトル等を再商品化することを申し込むことです。商品化委託単価を乗じた金額が再商品化委託料となります。有償委託(協会が再商品化事業者から支払いを受ける)の場合は同様の基準で支払いを受けることになります。
※3 協会から再商品化事業者への再商品化委託料の支払いは、市町村からの分別基準適合物の引取りをもってなされるのではなく、引取後に再生処理して生産した再商品化製品をその利用事業者に引渡(販売)した実績量に応じてなされます。当該実績量の製品の生産に要した分別基準適合物の量に換算した量が支払い対象量です。支払い対象量に契約再商品化委託単価を乗じた金額が再商品化委託料となります。有償委託(協会が再商品化事業者から支払いを受ける)の場合は同様の基準で支払いを受けることになります。