データ集 トップへ

HOME > データ集 > 特定事業者責任比率および市町村負担比率 > 別表1~3:特定事業者負担割合と市町村負担割合

データ集

容リ法百科事典 Q&A

別表1~3:特定事業者負担割合と市町村負担割合

特定事業者責任比率分のうち、中小企業者相当分については、再商品化義務の適用が平成12年度まで猶予されているため、平成9~11年度までの特定事業者負担割合と市町村負担割合は別表1~3のとおりになる。
なお、特定事業者責任比率は、下記表のうち「大企業者」と「中小企業者」の比率の合算値〔(1)+(2)〕となる。

※ 各年度の特定事業者責任比率については、法令集の「告示」ページもあわせてご参照ください。

別表1:平成9年度

別表2:平成10年度

別表3:平成11年度