| 容器包装リサイクル法および関連法令集 |
| 経済産業省、環境省令 第八号 特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の一部を改正する省令 |
平成十六年十二月十六日 | ||||
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| 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十二条第二項第二号ハの規定に基づき、特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。 |
| 特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令(平成八年 厚生省、通商産業省令第一号)の一部を次のように改正する。 |
| 別表規則第四条第二号に規定する分別基準適合物の項中「一〇〇分の八五」を「一〇〇分の八〇」 に改め、同表規則第四条第三号に規定する分別基準適合物の項中「一〇〇分の九〇」を「一〇〇分の 八五」に改め、同表規則第四条第四号に規定する分別基準適合物の項中『規則別表第二の四の項の下欄のハに掲げる業種「一〇〇分の一〇〇」』を『規則別表第二の四の項の下欄のハに掲げる業種「一〇〇分の九五」』に、「一〇〇分の九〇」を「一〇〇分の八五」に改め、同表規則第四条第六号に規定する分別基準適合物の項中「一〇〇分の八〇」「一〇〇分の五五」を「一〇〇分の七五」「一〇〇分の六〇」に改める。 |
| ● 附則 |
| この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 |