容器包装リサイクル法および関連法令集

財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省令 第二号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
平成十六年十二月十六日
財務大臣 谷垣 禎一
厚生労働大臣 尾辻 秀久
農林水産大臣 島村 宜伸
経済産業大臣臨時代理
国務大臣
島村 宜伸
環境大臣臨時代理
国務大臣
棚橋 泰文

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十一条第二項第二号ハ及び第十三条第二項第二号の規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年 大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第一号)の一部を次のように改正する。

別表第三中

 

一〇〇分の八五
一〇〇分の七〇
一〇〇分の七〇
一〇〇分の五五
一〇〇分の一〇〇
一〇〇分の八五
一〇〇分の九〇
一〇〇分の五五
一〇〇分の四五
一〇〇分の七〇
一〇〇分の一〇〇
一〇〇分の三〇
一〇〇分の一〇〇
一〇〇分の八五
一〇〇分の七〇
一〇〇分の六五
一〇〇分の九五
一〇〇分の八〇
一〇〇分の八〇
一〇〇分の七五
一〇〇分の八〇
一〇〇分の九五
一〇〇分の六五
一〇〇分の八五
一〇〇分の七〇
一〇〇分の六五
一〇〇分の八〇
一〇〇分の八五
一〇〇分の九〇
一〇〇分の八〇
一〇〇分の八〇
一〇〇分の七〇
一〇〇分の九〇
一〇〇分の四〇
一〇〇分の九五
一〇〇分の九五
一〇〇分の四〇
一〇〇分の九五
一〇〇分の七五
一〇〇分の七五
一〇〇分の六〇
一〇〇分の一〇〇
一〇〇分の八〇
一〇〇分の八五
一〇〇分の五五
一〇〇分の五五
一〇〇分の七五
一〇〇分の一〇〇
一〇〇分の三〇
一〇〇分の一〇〇
一〇〇分の九五
一〇〇分の七〇
一〇〇分の六〇
一〇〇分の九五
一〇〇分の八〇
一〇〇分の八〇
一〇〇分の七五
一〇〇分の八〇
一〇〇分の九五
一〇〇分の六五
一〇〇分の九五
一〇〇分の七〇
一〇〇分の六〇
一〇〇分の八〇
一〇〇分の八五
一〇〇分の八五
一〇〇分の八〇
一〇〇分の八〇
一〇〇分の八〇
一〇〇分の八五
一〇〇分の四〇
一〇〇分の九五
一〇〇分の九五
一〇〇分の四五
に改める。

別表第三の二第四条第四号に規定する分別基準適合物の項中「一〇〇分の七〇」を「一〇〇分の七五」に改め、同表第四条第六号に規定する分別基準適合物の項中「一〇〇分の五〇」を「一〇〇分の六〇」に改める。

附則
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

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