容器包装リサイクル法および関連法令集

厚生省、 通商産業省令第四号
特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の一部を改正する省令
(平成十二年十二月二十七日)
厚生大臣 坂口  力
通商産業大臣 平沼 赳夫

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十二条第二項第二号ハの規定に基づき、特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令(平成八年厚生省、通商産業省 令第一号)の一部を次のように改正する。

改   正   案
現   行
一〇〇分の一〇〇
一〇〇分の一〇〇
一〇〇分の一〇〇
一〇〇分の四〇
一〇〇分の一〇〇
一〇〇分の九五
一〇〇分の一〇〇
一〇〇分の一〇〇
一〇〇分の九五
一〇〇分の五〇
一〇〇分の一〇〇
一〇〇分の七五
一〇〇分の一〇〇
一〇〇分の一〇〇
一〇〇分の九〇
一〇〇分の六〇
一〇〇分の一〇〇
一〇〇分の九〇
一〇〇分の九〇
一〇〇分の一〇〇
一〇〇分の一〇〇
一〇〇分の九五
一〇〇分の九〇
一〇〇分の九五
一〇〇分の九五
一〇〇分の六〇
一〇〇分の九〇
一〇〇分の一〇〇
一〇〇分の九五
一〇〇分の九〇
一〇〇分の九〇
一〇〇分の一〇〇
一〇〇分の八五
一〇〇分の八〇
一〇〇分の一〇〇
一〇〇分の九〇
一〇〇分の七〇
一〇〇分の九五
一〇〇分の九五
一〇〇分の九〇
一〇〇分の一〇
一〇〇分の一〇〇
一〇〇分の九〇
一〇〇分の九〇
一〇〇分の九五
一〇〇分の七〇
一〇〇分の二五
一〇〇分の一〇〇
一〇〇分の六五
一〇〇分の一〇〇
一〇〇分の九五
一〇〇分の八五
一〇〇分の三〇
一〇〇分の一〇〇
一〇〇分の八〇
一〇〇分の八〇
一〇〇分の一〇〇
一〇〇分の一〇〇
一〇〇分の九〇
一〇〇分の八五
一〇〇分の九〇
一〇〇分の一〇〇
一〇〇分の三五
一〇〇分の九〇
一〇〇分の一〇〇
一〇〇分の九五
一〇〇分の八五
一〇〇分の八〇
一〇〇分の九五
一〇〇分の七〇
一〇〇分の八五
一〇〇分の一〇〇
一〇〇分の八五
一〇〇分の五〇

附則
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

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