容器包装リサイクル法および関連法令集

厚生省、通商産業省令第一号
特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の一部を改正する省令
(平成十一年十二月十六日)
厚生大臣 丹羽 雄哉
通商産業大臣 深谷 隆司

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十二条第二項第二号ハ及び第四十五条の規定に基づき、特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令(平成八年厚生省、通商産業省 令第一号)の一部を次のように改正する。
別表を次のように改める。

改   正   案
別表(第二条関係)
特定分別基準適合物 業   種
規則第四条第一号に規定する分別基準適合物 規則別表第二の一の項の下欄のイに掲げる業種 一〇〇分の九五
規則別表第二の一の項の下欄のロに掲げる業種 一〇〇分の九五
規則別表第二の一の項の下欄のハに掲げる業種 一〇〇分の九〇
規則別表第二の一の項の下欄のニに掲げる業種 一〇〇分の一〇
規則別表第二の一の項の下欄のホに掲げる業種 一〇〇分の一〇〇
規則別表第二の一の項の下欄のヘに掲げる業種 一〇〇分の九〇
規則第四条第二号に規定する分別基準適合物 規則別表第二の二の項の下欄のイに掲げる業種 一〇〇分の九〇
規則別表第二の二の項の下欄のロに掲げる業種 一〇〇分の九五
規則別表第二の二の項の下欄のハに掲げる業種 一〇〇分の七〇
規則別表第二の二の項の下欄のニに掲げる業種 一〇〇分の二五
規則別表第二の二の項の下欄のホに掲げる業種 一〇〇分の一〇〇
規則別表第二の二の項の下欄のヘに掲げる業種 一〇〇分の六五
規則第四条第三号に規定する分別基準適合物 規則別表第二の三の項の下欄のイに掲げる業種 一〇〇分の一〇〇
規則別表第二の三の項の下欄のロに掲げる業種 一〇〇分の九五
規則別表第二の三の項の下欄のハに掲げる業種 一〇〇分の八五
規則別表第二の三の項の下欄のニに掲げる業種 一〇〇分の三〇
規則別表第二の三の項の下欄のホに掲げる業種 一〇〇分の一〇〇
規則別表第二の三の項の下欄のヘに掲げる業種 一〇〇分の八〇
規則第四条第四号に規定する分別基準適合物 規則別表第二の四の項の下欄のイに掲げる業種 一〇〇分の八〇
規則別表第二の四の項の下欄のロに掲げる業種 一〇〇分の一〇〇
規則別表第二の四の項の下欄のハに掲げる業種 一〇〇分の一〇〇
規則別表第二の四の項の下欄のニに掲げる業種 一〇〇分の九〇
規則別表第二の四の項の下欄のホに掲げる業種 一〇〇分の八五
規則別表第二の四の項の下欄のヘに掲げる業種 一〇〇分の九〇
規則別表第二の四の項の下欄のトに掲げる業種 一〇〇分の一〇〇
規則別表第二の四の項の下欄のチに掲げる業種 一〇〇分の三五
規則第四条第五号に規定する分別基準適合物 規則別表第二の五の項の下欄のイに掲げる業種 一〇〇分の九〇
規則別表第二の五の項の下欄のロに掲げる業種 一〇〇分の一〇〇
規則別表第二の五の項の下欄のハに掲げる業種 一〇〇分の九五
規則第四条第六号に規定する分別基準適合物 規則別表第二の六の項の下欄のイに掲げる業種 一〇〇分の八五
規則別表第二の六の項の下欄のロに掲げる業種 一〇〇分の八〇
規則別表第二の六の項の下欄のハに掲げる業種 一〇〇分の九五
規則別表第二の六の項の下欄のニに掲げる業種 一〇〇分の七〇
規則別表第二の六の項の下欄のホに掲げる業種 一〇〇分の八五
規則別表第二の六の項の下欄のヘに掲げる業種 一〇〇分の一〇〇
規則別表第二の六の項の下欄のトに掲げる業種 一〇〇分の八五
規則別表第二の六の項の下欄のチに掲げる業種 一〇〇分の五〇
附則第二項を次のように改める。
 
(経過措置)
2 法附則第二条第一項に規定する特定事業者に係る平成十二年度における法第十二条第一項の再商品化義務量の再商品化については、第一条第一項中「当該年度の前年度の三月末日までに」とあるのは、「特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の一部を改正する省令(平成十一年 厚生省、通商産業省 令第一号。以下「平成十一年改正省令」という。)施行後遅滞なく」とする。
附則に次の一項を加える。
 
3 規則第四条第四号及び第六号の分別基準適合物に係る平成十二年度における法第十二条第一項の再商品化義務量の再商品化については、第一条第一項中「当該年度の前年度の三月末日までに」とあるのは、「平成十一年改正省令施行後遅滞なく」とする。

附則
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

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