容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省
令第一号)の一部を次のように改正する。
第三条中「アルミニウム製の容器包装に係る物」の下に「、主として段ボール製の容器包装に係る物」を、「もの」の下に「及び主として段ボール製のもの」を加える。
第四条第四号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。 |
| 四 |
主として紙製の容器包装(主として段ボール製の容器包装及び別表第一の五の項に掲げる商品の容器を除く。) 容器包装のうち、主として紙製のもの(主として段ボール製の容器包装及び別表第一の五の項に掲げる商品の容器を除く。)に係る分別基準適合物
|
| 第四条に次の一号を加える。 |
| 六 |
主としてプラスチック製の容器包装(別表第一の七の項に掲げる商品の容器を除く。) 容器包装のうち、主としてプラスチック製のもの(別表第一の七の項に掲げる商品の容器を除く。)に係る分別基準適合物
|
別表第二特定分別基準適合物の欄及び別表第三特定分別基準適合物の欄中「第四条第四号」を「第四条第五号」に改める。
様式第1及び様式第2中「第4条第1項」を「第4条第1号」に、「第4条第2項」を「第4条第2号」に、「第4条第3項」を「第4条第3号」に、「第4条第4項」を「第4条第5号」に改める。
|