容器包装リサイクル法および関連法令集

大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第一号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(平成九年十二月十六日)
大蔵大臣 三塚  博
厚生大臣 小泉純一郎
農林水産大臣 島村 宜伸
通商産業大臣 堀内 光雄

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十五条第一項第一号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、農林通産省、通商産業省 令第一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一号ハ中「この法律」を「法」に改め、「処分」の下に「若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。第三十一条第七項を除く。)の規定」を加え、同号ニ中「者」の下に「(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号及び次号において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)」を加え、同条第二号ハ中「この法律」を「法」に改め、「処分」の下に「若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第三十一条第七項を除く。)の規定」を加え、「(明治四十年法律第四十五号)」及び「(大正十五年法律第六十号)」を削り、同号ニ中「者」の下に「(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)」を加える。
第十六条第一号の次に次の二号を加える。
一の二 再商品化実施者が法人である場合において、当該法人に相談役又は顧問が置かれているときは、当該相談役又は顧問の氏名及び住所を記載した書類
一の三 再商品化実施者が法人である場合において、発行済み株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主又は者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該者のなした出資の金額を記載した書類
第二十九条を第三十条とし、第二十八条の前に見出しとして「(帳簿)」を付し、同条を第二十九条とし、第二十七条の次に次の一条を加える。
 
(身分を示す証明書)
第二十八条 法第三十条第二項の証明書の様式は、様式第三のとおりとする。
  第三十条の次に次の一条を加える。
 
(身分を示す証明書)
第三十一条 法第四十条第二項の証明書の様式は、様式第四のとおりとする。
  様式第一(裏面)中1.の次に次のように加える。
1の2. 再商品化実施者が法人である場合において、当該法人に相談役又は顧問が置かれているときは、当該相談役又は顧問の氏名及び住所を記載した書類
1の3. 再商品化実施者が法人である場合において、発行済み株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主又は者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該者のなした出資の金額を記載した書類 様式第二(裏面)中「1. 再商品化実施者が規則第12条第1号又は第2号に規定する基準(同条第2号イ及びホに係る部分を除く。)に適合書類」を
  「1. 再商品化実施者が規則第12条第1号又は第2号に規定する基準(同条第2号イ及びホに係る部分を除く。)に適合する旨を記載した書類
1の2.再商品化実施者が法人である場合において、当該法人に相談役又は顧問が置かれているときは、当該相談役又は顧問の氏名及び住所を記載した書類
1の3.再商品化実施者が法人である場合において、発行済み株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主又は者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該者のなした出資の金額を記載した書類」
に改める
様式第二の次に次の二様式を加える。

様式第3(第28条関係)

様式第3(第28条関係)


様式第4(第31条関係)

様式第4(第31条関係)


附則
この省令は、平成九年十二月十七日から施行する。

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