容器包装リサイクル法および関連法令集

政令第三十七号
民法の一部を改正する法律及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
(平成十二年二月十六日)
内閣総理大臣 小渕 恵三

民法の一部を改正する法律及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令をここに公布する。

内閣は、民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百五十一号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
 
(社債等登録法施行令の一部改正)
第一条 社債等登録法施行令(昭和十七年勅令第四百九号)の一部を次のように改正する。
第四十八条中「破産、禁治産、準禁治産」を「破産ノ宣告、後見開始若ハ保佐開始ノ審判」に改める。
 
(予算決算及び会計令の一部改正)
第二条 予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第七十条中「契約担当官等は」の下に「、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは」を加え、「禁治産者及び準禁治産者並びに」を「当該契約を締結する能力を有しない者及び」に改め、「、会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に」を削る。
 
(地方自治法施行令の一部改正)
第三条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
第百六十七条の四第一項中「禁治産者及び準禁治産者並びに」を「一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び」に改め、「一般競争入札に」を削る。
 
(土地改良法施行令の一部改正)
第四条 土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)の一部を次のように改正する。
第九条第四項中「禁治産者」を「成年被後見人」に、「行なう」を「行う」に改める。
第十二条第二項中「禁治産者」を「成年被後見人」に、「後見人」を「成年後見人」に改める。
 
(地方税法施行令等の一部改正)
第五条 次に掲げる政令の規定中「心神喪失の」を「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く」に改める。
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条第一号、第七条の十五の八第一号及び第五十六条の十七第一号
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第十条第一項第一号及び第二項第一号
 
(鉱業登録令の一部改正)
第六条 鉱業登録令(昭和二十六年政令第十五号)の一部を次のように改正する。
第五十一条第二項中「禁治産」を「後見開始の審判を受けたこと」に改める。
第七十三条中「破産、禁治産、準禁治産」を「破産の宣告、後見開始若しくは保佐開始の審判」に改める。
 
(漁業登録令等の一部改正)
第七条 次に掲げる政令の規定中「破産、禁治産、準禁治産」を「破産の宣告、後見開始若しくは保佐開始の審判」に改める。
漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)第五十六条
特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第六十三条
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第四十二条
回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第六十条
 
(土地収用法施行令の一部改正)
第八条 土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項及び第六条第三項中「無能力者」を「未成年者(独立して法律行為をすることができる場合を除く。)又は成年被後見人」に改める。
 
(大豆なたね交付金暫定措置法施行令の一部改正)
第九条 大豆なたね交付金暫定措置法施行令(昭和三十六年政令第四百十七号)の一部を次のように改正する。
第八条第三項中「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第四号中「禁治産者」を「成年被後見人」に、「前各号の一」を「前三号のいずれか」に改め、同項第五号中「第三号までの一」を「第三号までのいずれか」に改める。
 
(証券取引法施行令の一部改正)
第十条 証券取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)の一部を次のように改正する。
第十四条第二項第二号中「禁治産の宣告」を「後見開始の審判」に改める。
 
(都市再開発法施行令の一部改正)
第十一条 都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)の一部を次のように改正する。
第四条の二第一項第一号中「禁治産者若しくは準禁治産者又は」を削る。
 
(沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正)
第十二条 沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第四項中「第十四条第四号」を「第十四条第三号」に改める。
第三十二条第三項中「第五条第四号」を「第五条第三号」に改める。
第三十九条第二項中「第七条第一項第二号」を「第七条第一項第一号」に改め、同条第三項中「第七条第一項第三号又は第四号に該当する者と」を「第七条第一項第二号又は第三号に該当する者と」に改める。
 
(沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正)
第十三条 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「第十九条の四第一項第二号」を「第十九条の四第一項」に改める。
 
(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令等の一部改正)
第十四条 次に掲げる政令の規定中「禁治産者若しくは準禁治産者」を「成年被後見人若しくは被保佐人」に改める。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成七年政令第四百十一号)第六条第二号イ
特定家庭用機器再商品化法施行令(平成十年政令第三百七十八号)第五条第二号イ
 
(旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令の一部改正)
第十五条 都市再開発法施行令附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令(昭和三十六年政令第二百九十四号)の一部を次のように改正する。
  第十九条第二項中「次の各号に掲げる」を「禁錮(こ)以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの」に改め、各号を削り、同条第三項中「前項各号の一」を「前項に規定する者」に改める。

附則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
 
(経過措置)
第二条 民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第十一条の規定による都市再開発法施行令第四条の二第一項の改正規定並びに第十五条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第十九条第二項及び第三項の改正規定を除き、なお従前の例による。
法務大臣 臼井日出男
大蔵大臣 宮澤 喜一
文部大臣 中曽根弘文
厚生大臣 丹羽 雄哉
農林水産大臣 玉沢徳一郎
通商産業大臣 深谷 隆司
労働大臣 牧野 隆守
建設大臣 中山 正暉
自治大臣 毛利 耕輔
内閣総理大臣 小渕 恵三

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