容器包装リサイクル法および関連法令集

大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第四号
法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率
平成八年十二月二十七日公布


容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十一条第二項第二号イの規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率を次のように定め、平成九年四月一日から適用する。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率  

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率は、次の表の上欄に掲げる特定分別基準適合物に係る特定容器を用いて行う、又は当該特定容器の用いられる事業が属する同表の中欄に掲げる業種の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

特 定 分 別 基 準 適 合 物
業     種
比  率
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年 大蔵省、厚生省、 農林水産省、通商産業省令第一号。以下「規則」という。)第四条第一号に規定する分別基準適合物 規則別表第二の一の項の下欄のイに掲げる業種 一〇〇分の三二・〇三
規則別表第二の一の項の下欄のロに掲げる業種 一〇〇分の三九・八九
規則別表第二の一の項の下欄のハに掲げる業種 一〇〇分の二四・六四
規則別表第二の一の項の下欄のニに掲げる業種 一〇〇分の〇・四六
規則別表第二の一の項の下欄のホに掲げる業種 一〇〇分の一・八〇
規則別表第二の一の項の下欄のヘに掲げる業種 一〇〇分の一・〇八
規則別表第二の一の項の下欄のトに掲げる業種 一〇〇分の〇・一一
規則第四条第二号に規定する分別基準適合物 規則別表第二の二の項の下欄のイに掲げる業種 一〇〇分の一〇・四二
規則別表第二の二の項の下欄のロに掲げる業種 一〇〇分の二八・六七
規則別表第二の二の項の下欄のハに掲げる業種 一〇〇分の三三・八五
規則別表第二の二の項の下欄のニに掲げる業種 一〇〇分の二六・六八
規則別表第二の二の項の下欄のホに掲げる業種 一〇〇分の〇・三五
規則別表第二の二の項の下欄のヘに掲げる業種 一〇〇分の〇・〇五六
規則第四条第三号に規定する分別基準適合物 規則別表第二の二の項の下欄のイに掲げる業種 一〇〇分の一九・一七
規則別表第二の三の項の下欄のロに掲げる業種 一〇〇分の二五・五九
規則別表第二の三の項の下欄のハに掲げる業種 一〇〇分の五一・四三
規則別表第二の三の項の下欄のニに掲げる業種 一〇〇分の一・八三
規則別表第二の三の項の下欄のホに掲げる業種 一〇〇分の一・八五
規則別表第二の三の項の下欄のヘに掲げる業種 一〇〇分の〇・一四
規則第四条第四号に規定する分別基準適合物 規則別表第二の二の項の下欄のイに掲げる業種 一〇〇分の八・六一
規則別表第二の四の項の下欄のロに掲げる業種 一〇〇分の八三・八八
規則別表第二の四の項の下欄のハに掲げる業種 一〇〇分の七・五二

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