| 容器包装リサイクル法および関連法令集 |
| 大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第三号 法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率 |
平成八年十二月二十七日公布 |
| 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十一条第二項第一号の規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率を次のように定め、平成九年四月一日から適用する。 |
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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率
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