容器包装リサイクル法および関連法令集

大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第三号
法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率
平成八年十二月二十七日公布


容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十一条第二項第一号の規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率を次のように定め、平成九年四月一日から適用する。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率  

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率は、次の表の上欄に掲げる特定分別基準適合物の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

特 定 分 別 基 準 適 合 物 比  率
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年 大蔵省、厚生省、 農林水産省、通商産業省第一号。以下「規則」という。)第四条第一号に規定する分別基準適合物 一〇〇分の一〇〇
規則第四条第二号に規定する分別基準適合物 一〇〇分の一〇〇
規則第四条第三号に規定する分別基準適合物 一〇〇分の一〇〇
規則第四条第四号に規定する分別基準適合物 一〇〇分の一〇〇


公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会 サイトマップ 公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会