告示
財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省告示 第十一号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の四第一号イ及びロに基づく主務大臣が定める市町村を定める件
平成二十三年九月二日
財務大臣 野田 佳彦
厚生労働大臣 細川 律夫
農林水産大臣 鹿野 道彦
経済産業大臣 海江田万里
環境大臣 江田 五月
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第一号)第七条の四第一号イ及びロの規定に基づき、主務大臣が定める市町村を次のように定め、公布の日から適用する。
(「次のよう」は、省略し、その関係書類を環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室、経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課、財務省理財局総務課たばこ塩事業室、厚生労働省医政局経済課及び農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課食品産業環境対策室に備え置いて縦覧に供する。)
