日本容器包装リサイクル協会ニュース No.67
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日本容器包装リサイクル協会ニュースNo.67 November 20144弊社では、ごみを廃棄物処理業者に有料で引き取ってもらっています。それなのに、再商品化委託申込みを行なうのは、二重にリサイクル料を払うことになりませんか?容器に入った商品を輸入して販売した場合、義務を負うのは海外の会社になるのですか?同一の容器について、利用事業者と製造等事業者の双方が支払うのは、二重取りではありませんか?レジ袋は、「包装」ですよね?★小規模事業者の基準●製造業等:売上高2億4,000万円以下かつ従業員数20名以下●商業、サービス業:売上高7,000万円以下かつ従業員数5名以下★会社の事業規模に変更があり、来年度は「小規模事業者」となります。どんな手続きが必要ですか?容器包装リサイクル法は、商品の容器包装で最終的に家庭から捨てられる一般廃棄物が対象になります。一方、事業者が自ら排出するごみは事業系廃棄物にあたるので、二重に支払うことにはなりません。確定済みの直近の決算(12月決算の場合は「平成26年12月」、3月決算の場合は「平成26年3月」)で、小規模事業者に該当するときは、27年度の再商品化の義務は課せられませんが、必ず「非申込」の手続きをしてください。オンラインで、「非申込」手続きをするか、または申込書類に同封の「非申込FAX返信票」に必要事項を記入し、協会のオペレーションセンターにFAX(03-5610-6245)してください。レジ袋は、「容器」です。形が「皿」「くぼみを有するシート状」「袋」のものは、すべて「容器」に該当します。輸入した会社が、容器の利用事業者と製造等事業者両方の義務を負います。利用事業者:製造等事業者98.79%:1.21%で按分されているので、二重取りにはなりません。利用事業者と製造等事業者で義務量を按分しています。たとえば、プラスチック製のレジ袋の場合は、★★平成27年度における再商品化義務の算定に係る量、比率等の値

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