日本容器包装リサイクル協会ニュース No.67
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日本容器包装リサイクル協会ニュースNo.67 November 20142特集平成27年度の再商品化委託申込み受付開始¥¥リサイクルへリサイクルへ消費者市町村消費者分別排出引き取り特定事業者特定事業者引き取りリサイクル費用リサイクル費用リサイクル委託料リサイクル委託料リサイクルの義務市町村分別収集、保管公益財団法人日本容器包装リサイクル協会指定法人指定法人特定事業者の27年度分委託申込みは、26年12月からスタートします。公益財団法人日本容器包装リサイクル協会(以下、協会)は、容器包装に関わる事業者の皆さまからの平成27年度再商品化委託申込みを受け付けます。申込みの受付は、26年12月8日(月)からスタート、締切は27年2月6日(金)です。期間内の手続きをお願いいたします。特定事業者とは、「容器」や「包装」を利用して商品を製造または販売したり、「容器」そのものをつくっている事業者のこと。「容器包装リサイクル法(容リ法)」に基づき、特定事業者には容器包装(ガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装)のリサイクル(再商品化)が義務づけられています。当協会は、主務5省(環境省、経済産業省、財務省、厚生労働省、農林水産省)から指定を受け、特定事業者の皆さまの再商品化義務の履行を代行する機関です。特定事業者は、協会に委託料を支払うことで、義務を果たすことができます。再商品化は、特定事業者の義務として法律により定められています。前年度に申込みがあって今年度申込みがない事業者に督促状を発送するほか、国に「ただ乗り事業者」に関する情報を提供しています。また、協会ホームページ(「再商品化義務履行者リスト」)で義務を果たしている事業者名を公表し、市区町村名や事業者名で検索できるようにしています。「容リ法」は、『事業者間の公平性の確保』のため、再商品化の義務を履行しない事業者(いわゆる「ただ乗り事業者」)に対して、国から勧告、公表、命令を行なっても義務を履行しない場合、罰則として「100万円以下の罰金」を科すとしています(法第46条、平成18年12月施行)。なお、再商品化の義務には、時効はありません。環境省と農林水産省から、22年9月30日付けの指導・助言および22年11月30日付けの勧告に従わなかった3事業者の社名等が、23年7月21日に公表されました。協会は、国の「ただ乗り事業者」対策に積極的に協力しています。違反者には100万円以下の罰金が科せられます。「ただ乗り事業者」3事業者の社名が公表されました。 「容器」を製造する事業者「容器」および「容器」「包装」が付いた商品を輸入して販売する事業者 「容器」「包装」を利用して中身を販売する事業者「ただ乗り事業者」への対応特定事業者とは学校法人、宗教法人、テイクアウトができる飲食店なども下記に当てはまる場合は対象になります。((

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