No.63日本容器包装リサイクル協会ニュース
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日本容器包装リサイクル協会ニュースNo.63 November 20134平成26年度のリサイクル(再商品化)委託申込みが始まります★小規模事業者の基準●製造業等:売上高2億4,000万円以下かつ従業員数20名以下●商業、サービス業:売上高7,000万円以下かつ従業員数5名以下昨年も手続きをしましたが、またしなければなりませんか?1に注意ココ★委託申込みに関する質問に協会総務部の大内がご説明します。再商品化委託申込みは単年度ごとの申込みです。毎年、申込みが必要となります。新規事業や事業拡大で再商品化の義務が発生した場合、協会のオペレーションセンター(Tel.03-5610-6261)に「再商品化委託の申込みをしたい」とご連絡ください。「用途」とは、その容器や包装に入る「中身の商品が何か」や「小売段階で利用されるものか(レジ袋など)」によって判断してください。〈申込用紙〉に用途例を記載していますが、判断が難しい場合は、当協会コールセンターにご相談ください。「用途」は、どういう意味ですか?7新たに事業を起こし、再商品化の義務が生じました。どうしたらいいですか?2初回に事業者基本情報を入力すると、その後に変更がなければ、次年度からは再度入力の必要はありません。また前年度の情報(用途、数量、金額)が赤く表示されるので、比較することができます。さらに、画面に申込数量を入力すると自動計算され、間違いが生じません。オンライン申込みは便利!と、聞きました。メリットを教えてください。3確定済みの直近の決算(12月決算の場合は「平成25年12月」、3月決算の場合は「平成25年3月」)で、小規模事業者に該当するときは、26年度の再商品化の義務は課せられませんが、必ず「非申込」の手続きをしてください。オンラインで、「非申込」手続きをするか、または申込書類に同封の「非申込FAX返信票」に必要事項を記入し、協会のオペレーションセンターにFAX(03-5610-6266)してください。会社の事業規模に変更があり、来年度は「小規模事業者」となります。どんな手続きが必要ですか?4「小規模事業者」もしくは「利用・製造した容器包装が、最終的に家庭で消費されることのない事業者」に該当することを理由として、以前に「非申込」手続きをいただいた事業者の皆さまへ、協会では確認のためのハガキをお送りしています。状況に変更がなければ、とくにご連絡いただく必要はありません。「非申込」手続きも不要です。上記に該当しなくなり、再商品化の申込みが必要となった場合は、当協会コールセンター(Tel.03-5251-4870)までご連絡ください。以前に「非申込」手続きを行なっていますが、協会から手続きに関するハガキが届きました。どうしたらいいですか?5容器や包装を利用して商品を製造または販売する事業者は「利用事業者」に、容器そのものをつくっている事業者は「容器製造等事業者」になります。輸入事業者は両方でお申込みください。ここでいう“製造”とは、あくまで容器そのものを製造しているという意味です。例えば、自分のところは食料品製造業だから“製造等事業者”だと誤解される場合もありますので、ご注意ください。<申込用紙2>に、「利用事業者」と「容器製造等事業者」の2種類がありますが、どちらにすればいいのでしょう?6わたしがお答えします!

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