容器包装リサイクル20年のあゆみ-公益財団法人日本容器包装リサイクル協会
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45Topics3再商品化事業者の適正管理 再商品化事業者を入札・選定するにあたり、容リ協では再生処理設備などが当協会の定める登録基準にあるか否かを事前審査します。平成11年4月、翌12年から開始する再生処理事業者登録要件に向けて第1回の再生処理施設ガイドライン検討委員会を開催し、「再生処理施設ガイドライン」が策定されました。平成17年には、操業管理や品質(主成分、塩素分、水分の基準値や測定方法)の基準を修正・追加、その後も改訂が加えられています。 平成12年の事業開始時より、再生処理事業者の再商品化状況を確認するため、年に複数回、当協会職員による現地検査を実施しています。登録申請書類で提出された企業情報、各種機械や施設の状況、毎月報告される月報や受領書、マニフェスト、契約書、許可書などについて、申請や報告された内容と実際の運用が合致し、かつ問題がないかどうか現場でチェックします。 平成15年からは、日々の操業状況をまとめた操業管理月報の提出を義務化しました。操業管理月報とは、原料引取・投入・在庫量、仕掛量、製品製造・販売・在庫量、残渣発生・搬出・在庫量、再商品化率、稼働時間等を記録したものです。これらが登録要件や法令基準を満たしているかどうかを確認します。また、四半期・半期ごとに残渣処理状況、再商品化製品利用事業者の利用証明など提出すべき書類も求めています。 平成12年より、再生処理事業者が製造した再商品化製品の販売先となる再商品化製品利用事業者についても、適正利用の確認のため当協会職員による現地確認を実施しています。しかしながら、容器包装リサイクル法での再商品化製品を利用した製品がコンパウンドペレットであった場合には、最終的な成形品等の利用状況を確認することが難しいという問題もあります。Topics4環境負荷分析の公表■ 再商品化事業者の設備審査の実施 再商品化手法ごとの資源有効利用と環境負荷への評価を調査・研究するために、平成18年から4回にわたって、「プラスチック製容器包装再商品化手法に関する環境負荷等検討委員会」を開催し、その結果を平成19年6月に情報発信しました。平成24年10月には、直近の換算基礎データを用いて算出した結果を容リ協ホームページで公表しました。いずれの2回の環境負荷調査からも、材料リサイクルが他の手法に比べ特段優れているとはいえないことが明らかになりました。 平成23年度より、プラスチック製容器包装廃棄物をリサイクルする場合とリサイクルしない場合、各々の環境負荷を算出し、その差をリサイクルの効果(環境負荷削減効果)として毎年ホームページに掲載しています。併せて、消費者にも「リサイクル」・「環境負荷」・「LCA」といったあまり聞き慣れない言葉をプラスチックのリサイクルを例にとってわかりやすく説明しています。■ 再商品化手法に関する環境負荷調査情報の発信■ リサイクルによる環境負荷削減効果情報の継続発信■ 再商品化製品利用事業者への立入調査の実施■ 操業管理月報の報告義務化、再生処理事業者への現地検査事業部の活動現地調査「リサイクル、環境負荷、LCAって、なんだろう?」ホームページ「環境負荷削減効果」PDF

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