容器包装リサイクル20年のあゆみ-公益財団法人日本容器包装リサイクル協会
16/56

15ただ乗り事業者対策 平成13年7月、再商品化義務を履行していない事業者(いわゆる「ただ乗り」事業者)の防止対策の一環として、平成12年度の委託料金完納者名を「義務履行者リスト」としてホームページで公表しました。その後も義務履行者リストは毎年度、更新され特定事業者間の相互牽制や市民によるチェックに役立てられています。「再商品化義務履行者リスト」の公表 (p09) 平成14年6月、複数のプラスチック再商品化事業者が、市町村から引き取ったプラスチック製容器包装廃棄物を再商品化(油化)せず、再商品化委託料を詐取していることが発覚(油化事件)。容リ協は、主務省に報告し指導を受けつつ、 関係者に対し委託料金の返還を請求し、同時に告訴、詐取額の返還請求を行ないました。その後、関係者の有罪判決が確定しています。 油化事件を受けて協会では、直ちに「危機管理委員会」を設置し、原因究明と対応、管理体制の強化・改善による再発防止策の構築に取り組みました。また、検事経験弁護士や公認会計士など外部有識者からなる「拡大危機管理委員会」を設け、都度、諮問を受けることとしました。油化事件 (p10) 容リ法改正の国会審議で、個別企業の再商品化委託料金の情報開示問題が取り上げられたことを受けて、主務省より容リ協に「再商品化義務を履行した特定事業者の分別基準適合物ごとの再商品化委託料金の公表を、承諾を得られた特定事業者についてのみ実施されたい」との要請がありました。平成20年10月、容リ協は公表に同意した委託料金事業者別リストをホームページ上で公表。その後も定期的な更新を行ない、平成26年分では約1万事業者(委託料金ベースで約70%、事業者数ベースで約49%)の同意を得て、事業者名と委託料金額をホームページに掲載しています。「委託料金事業者別リスト」の公表 (p18)主務省によるただ乗り事業者への措置に協力 (p10)不正・不適正行為の防止とリスク管理容リ協のあゆみ 容リ協は、国からの要請を受け、「ただ乗り事業者(再商品化義務不履行の事業者)」に関する情報を提供しています。事業者間の公平性の確保の観点から、国は適切に再商品化義務を履行していないと思われる事業者への報告徴収や立ち入り検査を実施しており、容リ協としても積極的に協力しています。 明らかにただ乗り事業者と思われる時には、主務大臣が指導・助言、勧告、公表、命令、罰金の法的措置を行なうことになります。平成17年4月、経済産業省は前年12月に勧告したにもかかわらず、再商品化を行なわなかった事業者11社に対して、初めて社名・代表者名・所在地を公表しました。平成17年9月には58社に対して2回目の公表を実施しました。その後、平成20年12月に2件、23年7月に3件、27年3月に7件の公表を行なっています。また、平成18年1月には初めて「命令」の措置が36社に対して実施されました。 平成17年9月には、主務省から関係業界団体に向けて、改めて容リ法制度への理解と特定事業者の再商品化義務履行の周知について、各団体所属企業への徹底を図り、このシステムが円滑に運用されるよう求めています。さらに法制度の周知徹底を定量的に把握するため、各事業者団体に会員企業名簿の提出協力を依頼しています。 平成18年の改正容リ法で、ただ乗り事業者対策が強化され、主務大臣からの命令があったにもかかわらず再商品化義務の履行を適切に果たさない場合の罰則が、50万円以下から100万円以下の罰金に引き上げられました。平成28年の容リ法制度に関する報告書においても、ただ乗り事業者対策は監視の強化と厳格な対応が求められています。 また、義務を履行すべき当該年度が終了しても、その義務が消滅することはないため、容リ協では過年度分の申込みを随時受け付けています。国の指導の効果もあり、遡及分の申込数および再商品化委託金額は、平成12年度以降28年度までの累計で、495社、51億4,550万円となっています。ともに、運用維持コストを旧システムに比べて約30%下げることができました。また、セキュリティの強化を一層図り、再商品化事業者の電子入札も始まりました。

元のページ 

page 16

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です