[プラ]の七不思議
12/12

しかしっ!ごみの処分場は足りなくなり、どこかに放置されっぱなしになって、もし「プラ」をリサイクルしないと、どうなる?「プラ」に限らず、リサイクルを一切しなくなったら・・・・おそらく、いますぐに困ることは、なにもないかもしれません。石油や石炭といった貴重な資源を減らし、10年後、20年後に大きな差がつく。これだけは確かです。将来、自分の子や孫からダメ出しされるなんて、ちょっと嫌ですね。どうせなら、未来の人々からありがとう! と言われたい。・・・・そんな気持ちで、いまできることから始めてみては、いかがでしょうか。容器をつくったり、容器包装を使ったりしている会社がお金を出しあい、リサイクル専門の事業者に委託する…という仕組みが1995(H7)年の法律によって生まれました。同じプラスチックでも…Mr.Pがお伝えしました。それでは皆さまごきげんようこれらが   です!これは   ではありません…と法律で定められています「容器包装リサイクル法」には、こんな意味のことが書かれています。「容器をつくったり、容器・包装を使ったりする会社(=特定事業者)は、自分たちで責任をもってリサイクルしてくださいね」、と。しかし実際問題、すべてを自力で回収してリサイクルするなんて、不可能に近い!そこで、リサイクルのプロ(=再商品化事業者)にお金を払って、代わりにリサイクルしてもらう・・・・という現在の仕組みになったのです。そしてこの法律のもと、特定事業者からお金を集め、再商品化事業者に適正値段で発注するなど、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-14-1 郵政福祉琴平ビル2F 総務部:03-5532-8597 企画広報部:03-5532-8667https://www.jcpra.or.jp/[プラ]の七不思議―7●禁無断転載 101030本誌は、無塩素漂白の再生紙、植物油インクを使用しています。

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です