公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会
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容器や包装を利用する中身製造事業者、商品を販売する際に容器や包装を利用する小売・卸売事業者、容器の製造事業者、容器包装に入った商品の輸入販売事業者、容器を輸入する事業者̶これらを「特定事業者」と呼び、容器包装(ガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装)の再商品化(リサイクル)を義務づけています。しかし、特定事業者が個別に市町村から引き取りリサイクルを行うことは現実的には困難です。そこで、指定法人である日本容器包装リサイクル協会に「再商品化」を委託し、「委託料」を支払うことによって義務を果たす、という方法が用意されています。

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