ガラスびん分別収集の手引き びんto資源
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31. 分別基準のポイント容器包装リサイクル法では、円滑に再商品化(リサイクル)を行うために、分別基準(平成18年環境省令第35号、18年12月1日改定)を定めています。■容器包装リサイクル法の分別基準1.原則として最大積載量が1万キログラムの自動車に積載することができる最大の容量に相当する程度の分量の物が収集されていること。2. 原材料として主として他の素材を利用した容器包装が混入していないこと。3.容器包装以外の物が付着し、または混入していないこと。4.洗浄されていること。5.無色のガラス製の容器、茶色のガラス製の容器及びその他のガラス製の容器に区別されていること。6.主としてガラス製のふた以外のふたが除去されていること。7.主として結晶化ガラス製の物が混入していないこと。市町村の取り組み市町村のストックヤードから再商品化施設までの運搬の効率確保の観点から、10トン車一台分の量が集積されていることとしているものです。住民または市町村の取り組みガラスびん以外の缶、PETボトル、プラスチックや紙製の容器が、混入していないことが求められます。主に住民の取り組み陶磁器、窓ガラス、ガラスの皿、土砂、ガラスびんについていた飾りなどガラスびん以外のものが、混入していないことが求められます(ラベルはそのままで取り外さなくても構いません)。住民の排出段階での混入防止が効果的ですが、市町村の保管時等に土砂が混入しないようにすることも必要です。主に住民の取り組みカレットに加工する工程で、悪臭が発生するなどの衛生上の問題が発生するため、住民がガラスびんを排出する前に、中をさっとすすぐことが求められます。住民又は市町村の取り組みガラスびんを3色(無色、茶色、その他の色)が、混じらないように区別しておくことが求められます。主に住民の取り組み金属製やプラスチック製などのキャップをはずしておくことが必要です。住民の排出段階でのキャップ除去が効果的です。(外れにくいキャップ、中栓などは取り外さなくても構いません)。主に住民の取り組み結晶化ガラス製の物(一般的に耐熱ガラスのもので、ガラスの鍋及びふた、コーヒーサイホン、ガラスのほ乳びんなど)が混入していると、ガラスびん生産設備に重大なトラブルが発生しかねないので、混入を防止することが求められます。これらが排出段階で混入すると、その後に除去することは困難なため、住民の排出段階で除去することが効果的です。分別基準の項目主な内容Ⅱ. ガラスびんの分別基準、品質ガイドライン

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