容器包装リサイクル法および関連法令集

関連通知
「法律第18条に基づく自主回収の認定の留意事項」及び「特定事業者による容器包装廃棄物として排出される見込み量の算定のためのガイドライン」について
平成九年四月一六日 厚生省 衛環第百六十一号
平成十年六月十七日 厚生省 衛環第五十二号


各都道府県一般廃棄物担当部(局)長あて

厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成八年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第一号)が平成八年十二月二十七日に公布され、平成九年四月一日から施行されることとなった。

 これに伴い、主務省において、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条に基づく自主回収の認定の留意事項」及び「特定事業者による容器包装廃棄物として排出される見込量の算定のためのガイドライン」をそれぞれ別添一及び別添二のとおりとりまとめ、関係団体に通知したので、貴管下市町村に周知を図られたい。  



(別添1)
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第18条に基づく自主回収の認定申請の留意事項


I 趣旨

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下「法」という。)第18条第1項において、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者(以下「特定事業者」という。)は、その用いる特定容器、その製造等をする特定容器又はその用いる特定包装を自ら又は他の者に委託して回収するときに、その回収の方法が主務省令で定める回収率を達成するために適切なものである旨の主務大臣の認定(以下「自主回収の認定」という。)を受けることができると規定されており、自主回収の認定を受けた特定容器又は特定包装は、法第11条から第13条の規定に基づく再商品化義務量の算定の対象から除くこととされている。

そのため、平成9年度から再商品化の対象となるガラス製容器及びポリエチレンテレフタレート製容器(飲料又はしょうゆを充てんするためのものに限る。)について、自主回収の認定の申請に係る留意事項をとりまとめたものである。


II 申請に係る留意事項

認定基準

(1) 自主回収の認定に係る回収率は、「おおむね90%」と定められている。(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第20条)ただし、現状の回収率が80%以上であり、その回収の方法から判断して、おおむね90%の回収率を達成するために適切なものであると認められる場合については、自主回収の認定をすることとしている。
(2) 自主回収の認定は、特定容器の種類ごと(色、素材、重量、容量、用途又は形状が異なる特定容器ごと)に行うことを基本とする。ただし、色等が異なる複数の種類の特定容器が同一の方法で回収・再利用等されており、色等別の回収率がおおむね等しくなるものと推定できる場合においては、それらをあわせて認定をすることができる。

申請の方法

申請に当たっては、自主回収の認定を受けようとする特定容器ごとに、3に示す方法により算定した過去3年度分に関する利用料(又は販売量)、回収量及び回収率を様式1による自主回収認定申請書に記載し、次に掲げる書類及び図面を添付の上、事業所管大臣に提出する。

提出部数は、事業所管大臣、厚生大臣、通商産業大臣宛にそれぞれ1部とする。ただし、事業所管大臣が厚生大臣又は通商産業大臣の場合は、厚生大臣、通商産業大臣宛にそれぞれ1部とする。

なお、利用料(又は販売量)、回収量等について、必要に応じ更に詳細な書類の提出を求めることがある。

(1) 回収経路の概要がわかる書類(回収のフロー図)
(2) 認定を受けようとする特定容器の形状を明示する図面
(3) 認定を受けようとする特定容器の回収の方法に応じ、次に掲げる書類
自ら回収する場合には、直近の事業年度における回収店舗・場所の所在地・名称及び回収量の一覧表
当該特定容器を用いた商品の卸売、小売等を行う事業者に委託して回収する場合には、直近の事業年度における特定容器を回収する卸業者等の名称、所在地及びその回収量の一覧表
回収専門業者に委託して回収する場合には、直近の事業年度における回収を委託した回収専門業者等の名称、所在地及びその回収量の一覧表
(4) 直近の事業年度における利用料(又は販売量)及び回収量を策定した根拠を記載した書類
(5) 直近の事業年度における回収した特定容器の利用等の状況を記載した書類
(6) 「おおむね90%」の回収率を維持・達成するための方法を記載した書類

利用料(又は販売量)、回収量及び回収率の算定方法

認定を受けようとする特定容器の利用料(又は販売量)、回収量及び回収率は、以下の方法により算定する。

(1) 利用料(又は販売量)
特定容器利用事業者については、当該特定容器1個当たりの重量に、当該特定容器を用いた商品の各事業年度の販売数を乗じて得た量(単位kg)を利用量とする。
特定容器製造等事業者については、当該特定容器1個当たりの重量に、当該特定容器の各事業年度の販売数を乗じて得た量(単位kg)を販売量とする。
(2) 回収量
各事業年度に回収した当該特定容器の総重量(単位kg)を回収量とする。
なお、当該特定容器をカレット又はフレークとして回収した場合には、それが当該特定容器に係るカレット又はフレークであると確認できるものに限り、回収量に含めることができる。(市町村が収集を行った特定容器が再商品化されてカレット又はフレークとなったものを除く。)
(3) 回収率
(2)の回収量を(1)の利用量(又は販売量)で除して得た値(百分率。ただし、小数点以下第2位を四捨五入)とする。

申請の期限

自主回収の認定を受けようとする事業者は、認定を受けて当該特定容器に係る再商品化義務の免除を受けようとする年度の前年度の6月末日までに申請書を提出するものとする。

ただし、平成9年度については、平成9年度当初に申請書を提出し、当該年度分から自主回収の認定を受けることができる。  


III その他

自主回収の認定を受けた特定事業者は、法第39条の規定に基づき、原則として毎事業年度終了後速やかに、認定を受けた特定容器ごとに利用量(又は販売量)、回収量及び回収率の実績をとりまとめ、様式2による自主回収状況報告書を主務大臣(事業所管大臣)に提出するものとする。

この場合において、自主回収認定申請を毎年度行う必要はない。

なお、利用量、販売量、回収量等について必要に応じ更に詳細な書類の提出を求めることがある。

(注)報告書の提出がない場合又は認定を受けた回収の方法が「おおむね90%」の回収率を達成するために不適切なものとなったと認める場合には、法第18条第3項の規定に基づき認定を取り消すことがあるので留意されたい。  


様式1 自主回収認定申請書

自 主 回 収 認 定 申 請 書

 

平成 年 月 日

主務大臣 殿

(住所)〒

電話)   局

      番

(氏名又は名称及び代表者氏名)

                          印

 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第18条第1項の規定により自主回収の認定を受けたいので、関係書類及び図面を添えて申請します。
特定容器の種類   素 材

 

容 量

 

重 量

 

用 途

 

形 状

 

事業年度 平成  年度 平成  年度 平成  年度

特定容器の利用量     (1)

又は販売量     (kg)

 

 

 

特定

 

容器の

 

回収量

 

自ら回収  (2)

   (kg)

 

 

 

 

 

委託して  (3)

回収  (kg)

 

 

 

 

フカ

レレ

|ッ

クト

 

自ら回収  (4)

(kg)

 

 

 

 

 

委託して  (5)

回収  (kg)

 

 

 

 

回収率

 (2)(3)(4)(5)
____________________________

    (1)  (%)

     

回収の

 

方 法

回収方法による区分 具 体 的 な 回 収 の 方 法
自 ら 回 収  

委回

て収

卸業者等により回収  
回収専門業者等により回収  

 ※ 事 務 処 理 欄

  (記入しないこと)

 

(日本工業規格A列4番)
(備考)
複数の製造場等を有する場合は、販売量、回収量ともすべての製造場等の量を合算して記載すること。

申請する特定容器については、色、素材、重量、容量、用途、形状が異なるものごとに申請することを基本とする。

「主務大臣」の欄には、事業所管大臣、厚生大臣、通商産業大臣を連記する。

特定容器の種類の形状の欄は、例えば、「形状を明示する図面を参照」と記載して差し支えない。

特定容器の利用料又は販売量、回収量及び回収率については、申請しようとする直近の事業年度から3年間の数値を記載すること。
なお、回収場所、回収業者、回収量等に関する一覧表については、直近の事業年度に係るもののみを添付することとし、直近の事業年度の前年度及び前々年度分については添付を要しない。

「回収専門業者」とは、いわゆる、びん商等の回収を専門に行っている業者のことをいう。



様式2 自主回収状況報告書

自 主 回 収 状 況 報 告 書

  平成 年 月 日

  主務大臣 殿

(住所)〒

(電話)   局

      番

(氏名又は名称及び代表者氏名)

                          印

 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第18条第1項の規定により自主回収の認定を受けた特定容器の自主回収状況について、下記のとおり報告します。
自主回収認定年月日等

 

特定容器の種類

 

素 材

 

容 量

 

重 量

 

用 途

 

形 状

 

 

報 告 対 象 事 業 年 度

 

   平成  年  月  〜  平成  年  月

回 収

状 況

特定容器の利用量 (1)

又は販売量  (kg)

 

 

 

特定容器の回収量 (2)

       (kg)

 

 

 

回収率 [(2)(1)

       (%)

 

 

 

過去5年間の回収率の推移


 年度   年度   年度   年度   年度


   %    %    %    %    %
回収率が低下した場合には
その理由

 

 ※ 事 務 処 理 欄

  (記入しないこと)

 


(日本工業規格A列4番)


(別添2)
特定事業者による容器包装廃棄物として排出される見込量の算定のためのガイドライン


I 趣旨

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下「法」という。)に規定する特定容器利用事業者又は特定容器製造等事業者は、平成9年度から法第11条又は第12条の規定により、その利用する又は製造等するガラス製容器及びポリエチレンテレフタレート製容器(飲料又はしょうゆを充てんするためのものに限る。)に係る再商品化義務量を年度ごとに自ら算定し、当該量の再商品化をしなければならない。(ただし、法附則第2条に規定する特定事業者は平成12年3月31日まで適用が猶予される。)

この再商品化義務量を算定するために用いる量、比率等のうち、法第11条第2項第2号ハ又は法第12条第2項第2号ハに規定する「容器包装廃棄物として排出される見込量」(以下「排出見込量」という。)は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第10条及び同条の規定に基づく告示(特定容器利用事業者が回収する特定容器の量の算定方法、特定容器利用事業者に係る容器包装廃棄物として排出されない特定容器の量の算定方法)又は特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令第2条及び同条の規定に基づく告示(特定容器製造等事業者が回収する特定容器の量の算定方法、特定容器製造等事業者に係る容器包装廃棄物として排出されない特定容器の量の算定方法)の規定により、各特定事業者が自ら算定することとなる。

このガイドラインは、これらの規定に基づき、平成9年度から再商品化の対象となるガラス製容器及びポリエチレンテレフタレート製容器(飲料又はしょうゆを充てんするためのものに限る。)について、特定事業者が排出見込量を算定するための具体的な方法を示すものである。  


II 排出見込量の算定方法

特定事業者がある年度における再商品化義務量を算定しようとするときは、容器包装区分(無色のガラスびん、茶色のガラスびん、その他の色のガラスびん又はペットボトル)ごと、業種ごと(注1)の排出見込量を以下の自主算定方式又は簡易算定方式により算定する必要がある。

なお、法第18条の認定(自主回収の認定)を受けた事業者は、当該認定に係る特定容器については再商品化義務が生じないため、当該認定に係る特定容器の排出見込量を算定する必要はない。

また、特定容器を用いた商品を輸入している事業者の場合には、特定容器利用事業者と特定容器製造等事業者の双方の義務を負うため、V及びWの方法により、特定容器利用事業者としての排出見込量及び特定容器製造等事業者としての排出見込量をそれぞれ算定しなければならない。

注1  「業種ごと」とは、特定容器利用事業者については特定容器が利用される事業の属する業種ごと、特定容器製造等事業者については特定容器の販売対象業種ごとという意味であり、ある事業者の行なう「主たる業種ごと」という意味ではない。

例えば、

ア) いわゆる食品メーカーが食料品と医薬品の両方の製造を行っている場合には、食料品製造業だけではなく、食料品製造業と医薬品製造業の双方の排出見込量を算定し、再商品化義務量をそれぞれの業種ごとに算定することとなる。

イ) いわゆる機械メーカーが副業で食料品の製造を行っている場合には、機械製造業としてではなく、食料品製造業として排出見込み量を算定し、再商品化義務量を算定することとなる。

ウ) いわゆるスーパーマーケットがプライベートブランドとして清涼飲料の製造を行わせている場合には、清涼飲料製造業として排出見込量を算定し、再商品化義務量を算定することとなる。

エ) いわゆる容器メーカーが特定容器を清涼飲料製造業である事業者に販売している場合には、清涼飲料製造業に係る特定容器製造等事業者として排出見込量を算定し、再商品化義務量を算定することとなる。

オ) 食料品の卸売業者が容器に入れられた食料品を輸入している場合には、卸売業としてではなく、食料品製造業として排出見込量を算定し、再商品化義務量を算定することとなる。

なお、この場合、同時に当該容器の食料品製造業に係る特定容器製造等事業者として再商品化義務量も算定することとなる。

自主算定方式

(1) 特定容器利用事業者の場合

排出見込量=

(kg)  

 

当該業種において販売する商品に用いた特定容器の量

(kg)

     (A)

       

自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量

(kg)

     (B)      

(B)以外に容器包 廃棄物として排出 されない量

(kg)

     (C)


(2) 特定容器製造等事業者の場合

排出見込量=

(kg)  

 

製造業をして当該業種において用いられた特定容器の量

(kg)

     (A)

 

自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量

(kg)

     (B)

(B)以外に容器包装 廃棄物として排出 されない量

(kg)

     (C)



簡易算定方式   

自主算定方式による算定ができない場合には、以下の式により算定することができる。

(1) 特定容器利用事業者の場合

排出見込量 (kg)

 

当該業種において販売する商品に用いた特定容器の量(kg)

        (A)

 

×

容器包装廃棄物比率(%)

       (D)


(2) 特定容器製造等事業者の場合

排出見込量 (kg)

 

製造等をして当該業種において用いられた特定容器の量(kg)

        (A)

 

×

容器包装廃棄物比率(%)

       (D)


上記の算定式におけるAからCは、原則として以下のIIIの1から3又はIVの1から3により算定した量を用い、Dは、IIIの4又はIVの4の比率を用いることとする。
 



III 特定容器利用事業者の排出見込量の算定方法

当該業種において販売する商品に用いた特定容器の量(A)

本量は、特定容器の種類ごと(注2)に、特定容器の1個当たりの重量及び当該特定容器を用いた商品の販売した個数を求め、次の式により求めれる量を、当該業種において用いるすべての種類の特定容器について、容器包装区分(無色のガラスびん、茶色のガラスびん、その他の色のガラスびん又はペットボトル)ごとに合算することにより求めることができる。

 

特定容器の1個当たりの重量(g)

 

× 当該特定容器を用いた商品の販売した個数 (本邦から輸出される商品の個数を除く。)


注2

「特定容器の種類ごと」とは、容器包装区分、用いられる業種、容量、形状等により可能な限り細分化されたものを指す。


なお、おおむね同一とみなせる(注3)複数の種類の特定容器を用いる場合には、これらの重量の平均値及びこれらを用いた商品の販売した総数を用いて算出してもよい。


注3

 「おおむね同一とみなせる」とは、特定容器の容器包装区分が同じであり、容量・形状等がほぼ同一で重量の差がほとんど認められないことを指す。



例1

清涼飲料Aを、容量50mlで1本当たり51gの無色のガラスびんを用いて100万本、容量250mlで1本当たり221gの無色のガラスびんを用いて2万本、容量500mlで1本当たり352gの茶色のガラスびんを用いて1万本販売した場合、本量は、容器包装区分ごとに、無色のガラスびんについては、9,520kg(51g×100,000本+221g×20,000本)、茶色のガラスびんについては、3,520g(352g×10,000本)となる。


(1) 特定容器利用事業者の場合

1) 特定容器の1個当たりの重量は、複数の特定容器の重量を実測(おおむね10個以上)し、その平均値をグラム単位(小数点以下第1位を四捨五入する)で求めたものを用いる。当該特定容器と取手等が一体となっており、分離が困難な場合には、これらを含めた重量とする。

2) 当該特定容器を出荷した際の重量に関する品質管理のデータ等を用いることができる場合には、当該データをグラム単位(小数点以下第1位を四捨五入する)で用いる。

3)  おおむね同一とみなせる複数の種類の特定容器を用いており、それらの販売した個数をまとめることが可能な場合には、重量を実測(おおむね10個以上)してその平均値をグラム単位(小数点以下第1位を四捨五入する)で求めたものを用いてもよい。

4) 特定容器1個当たりの重量の代わりに、商品1ロット(1ダース等、出荷時の箱詰め等の単位)当たりの特定容器の重量を使用することもできるが、その場合には@、A及びBに準じて算定する。

(2) 当該特定容器を用いた商品の販売した個数

1) 商品の販売した個数が確定している直近の事業年度(注4)の実績値を用いる。

新たに商品に特定容器を用いる初年度の場合(ある業種で、ある容器包装区分に属する特定容器を全く用いていなかったが、新たに用いることを開始する場合)又は特定容器を用いることを終了する年度の場合(ある業種で、ある容器包装区分に属する特定容器を全く使用しなくなる場合)には、当該商品の販売計画又は生産計画等に基づき、販売する商品の個数を推計する。

また、初年度の次年度の場合(以下「第二年度」という。)又は初年度の次々年度であって第二年度の3月末日までに第二年度の販売個数が確定していない場合は、初年度において販売した個数を初年度に当該商品を販売した月数で除して得た個数に12を乗じて得た個数を用いる。


注4
 
直近の事業年度とは、再商品化義務量を算定しようとする年度の前事業年度のこと。ただし、以下の時点までに前事業年度の実績値が確定していない場合には、前々事業年度とする。

ア)指定法人に再商品化を委託する場合には、再商品化契約の締結期限(前年度の3月末日、平成9年度は4月末日)

イ)再商品化の認定(法第15条の認定)の申請を行う場合には申請期限(前年度の1月末日、平成9年度は4月末日)

ウ)再商品化の認定を受けて再商品化を開始した年度の次年度以降は前年度の3月末日



例2

ア)酒類製造業において全くペットボトルを利用していなかったが、ペットボトルを商品に用いることを新たに開始する年度(ここでいう年度とは再商品化義務量を算定しようとする年度のこと)は、その年度における当該商品の販売計画又は生産計画等に基づき、販売する商品の個数を推計する。

イ) 酒類製造業においてペットボトルを商品に用いていたが、酒類製造業におけるペットボトルの利用を全て終了する年度は、その年度における当該商品の販売計画又は製品計画等に基づき、販売する商品の個数を推計する。

ウ)酒類製造業においてペットボトルを用いることを開始して2年度目の場合は、初年度に販売した個数を初年度に販売した月数で除して得た個数に、12を乗じて得た個数を用いる。


2) 特定容器1個当たりの重量の代わりに、商品1ロット(1ダース等、出荷時の箱詰め等の単位)当たりの特定容器の重量を使用する場合には、商品の販売した個数に代えてロット数(ダース数等)とする。
自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量(B)

(自主算定方式により算定を行う場合にのみ利用する。)

自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量(以下、「回収量」という。)は、直近の事業年度の実績値(注5)を用いる。

なお、算定を行う事業者が法第18条の認定(自主回収の認定)を受けた場合には、認定を受けた特定容器の回収量を含めない。


注5

ア)新たに回収を行う初年度の場合(ある業種で、ある容器包装区分に属する特定容器を全く回収していなかったが、新たに回収を開始する場合)又は特定容器の回収を終了する年度の場合(ある業種で、ある容器包装区分に属する特定容器を全く回収しなくなる場合)には、適切な方法(合理的な根拠に基づく合理的な算定又は推計方法)により推計が可能な場合に限り当該年度に回収する見込量を用いてよい。

なお、適切な方法により見込量を得ることができない場合には、当該回収量を見込まず自主算定方式により算定を行うか、簡易算定方式により排出見込量の算定を行う。

この場合、適切な方法により見込量を得ることができるケースは当面次の3種型に限定する。

a 回収する特定容器の種類、回収方法、回収地点及び持ち込みを行う消費者数などの条件がほぼ同様の事例があり、過去5年以内の実績値をもとに推計できる場合

b 商品の購入者が特定されており、訪問等により直接かつ個別に回収する当該特定容器の量が推計できる場合

c その他回収手段、回収量の算定方法が合理的であり、当該回収量の見込量が把握できる場合

イ)初年度の次年度(以下「第二年度」という。)の場合には、初年度において回収した量を初年度において回収した月数又は回数で除して得た量に12又は第二年度に回収する回数を乗じて得た量を回収量とする。初年度の次々年度であって第二年度の3月末日までに第二年度に回収したものの量が確定していない場合には、初年度において回収した量を初年度において回収した月数又は回数で除して得た量に12又は初年度の次々年度に回収する回数を乗じて得た量を回収量とする。


この際、以下の点に留意する必要がある。

1) 回収量は、原則として当該業種において用いる特定容器と同じ容器包装区分に属する特定容器であり、同じ業種において用いられたものの量(注6)とする。(他の特定容器利用事業者が商品に用いたものでよい。)

しかしながら、他の業種において用いられたものが混入し、業種ごとの量の把握が困難である場合には、実際に回収した総量を、業種ごとの販売した商品に用いた特定容器の量の比率で按分して業種ごとの回収量とすることができる。


注6

ア)市町村が収集を行った特定容器が再商品化されて、ガラスびんがカレットとなったもの又はペットボトルがフレーク等になったものの量を除く。

イ)カレット又はフレーク等の形態のものを回収する場合には、当該カレット又はフレーク等がガラスびん又はペットボトルからのものであることが確認できるものに限る。



例3

ア)販売する商品に茶色のガラスびんを用いていない場合は、回収量に茶色のガラスびんの量を含めることはできない。(同じ容器包装区分に属する特定容器でないため)

イ)清涼飲料製造業において用いたペットボトルを店頭回収した際、自らの商品に用いていないペットボトル(例えば、他の特定容器利用事業者が他の業種において用いたペットボトル)が混入した場合でも、それを回収量に含めることができる。

ウ)無色のガラスびんを清涼飲料製造業及び酒類製造業で用いており、自ら又は他者への委託により回収した無色のガラスびんの量が(どの業種で使用されたものであるか不明なもの)50tである場合には、清涼飲料製造業で用いた無色のガラスびんの量(80t)と酒類製造業で用いた無色のガラスびんの量(20t)の比率で回収量を按分して、それぞれ清涼飲料製造業、酒類製造業としての回収量とする。

・清涼飲料製造業としての無色のガラスびんの回収量

  50t×80t/(80t+20t)=40t

・酒類製造業としての無色のガラスびんの回収量

  50t×20t/(80t+20t)=10t


2) 自らの商品に用いた特定容器であっても、自らの委託によらない第三者が回収した量は、回収量とはならない。


例4

清涼飲料製造業においてペットボトルを用いて清涼飲料を販売している場合、第三者であるスーパー等により自らの商品に用いたペットボトルが回収されたとしても、その量を回収量とすることはできない。


3) 自ら又は他者への委託により回収した特定容器であっても、その後、市町村により分別収集され分別基準適合物となる量は、回収量に含めることはできない。


例5

特定事業者が回収した特定容器を市町村が収集し、保管施設において保管されて分別基準適合物となったものは、回収量とすることはできない。


4) 自ら又は他者への委託により回収した特定容器であっても、その後、市町村により分別等を行い売却、再商品化又は埋立等により最終処分をされた量は回収量に含めることはできない。


例6

特定事業者が回収した特定容器を市町村が焼却又は埋立した場合は、回収量とすることはできない。


5) 当該年度の容器包装区分ごとの特定容器の回収量が自ら商品に用いた容器包装区分ごとの特定容器の量を超過する場合であっても、超過した量を、当該年度の次年度の排出見込量から控除することはできない。

6) 他の特定容器利用事業者から委託を受けて回収を行った場合には、当該回収した量を自らの回収量とすることはできない。

しかし、複数の特定容器利用事業者が、相互の役割分担を行い、実質的に共同で回収を行った場合には、回収した量を特定容器利用事業者間で取り決めた方法で按分し、それぞれの回収量とすることできる。


例7

ア)特定容器利用事業者Aが茶色のガラスびんの回収を特定容器利用事業者Bに委託した場合には、Bが当該委託により回収した量はAの回収量となるため、Bの回収量とすることはできない。

イ)特定容器利用事業者Aと特定容器利用事業者Bがペットボトルの収集・運搬等を役割分担して共同で回収した場合には、共同で回収したペットボトルの量(10t)を、AとBで按分(例えばA=7t、B=3t)してそれぞれ回収量とする。


7) 特定容器製造等事業者と実質的に共同で回収を行った場合には、回収した量をそれぞれの回収量とすることができる。(ただし、特定容器製造業等事業者の回収量の算定方法はWの2のFを参照)


例8

特定容器利用事業者と特定容器製造等事業者の2者が共同で100tの特定容器を回収した場合には、それぞれ100tを回収量とする。


8) 自ら販売した特定容器を用いた商品を回収した場合には、回収した特定容器の量を回収量とすることできる。


例9

特定容器利用事業者Aが小売業者Bから、販売できなかった茶色のガラスびんを用いた商品を回収した場合には、AがBから回収した量をAの回収量とする。


B(自ら又は他者への委託により回収したもの)以外に容器包装廃棄物として排出されない量(C)(自主算定方式により算定を行う場合のみ利用する。)

本量は、事業活動に伴って費消された商品に用いられた特定容器の量と定められている。

本量を算定するにあたっては、事業系に出荷された特定容器であっても、市町村により収集されて容器包装廃棄物となるものは、「容器包装廃棄物としては排出されない量」に含めるべきではない。

しかし、「事業系に出荷された特定容器であって、市町村により収集されて容器包装廃棄物となるものの量」を正確に把握することは困難である。

このため、「容器包装廃棄物として排出されない量」については、告示で「事業活動に伴って費消された商品に用いられた特定容器の量」と定めて算出することとしている。

例えば、ある商品に用いられた特定容器の量と当該商品のうち事業所等に販売された比率等を用いて以下の式で得られる量を、当該業種で販売したすべての種類の商品について合算することにより算出することができる。

(1) 当該特定容器について、自ら又は他者への委託により回収していない場合

 

ある商品に用いた特定容器の量
(kg)

 

×

当該商品のうち事業所等に販売された比率 (注7)
(%)

 

(2) 当該特定容器について、自ら又は他者への委託により回収している場合

 

ある商品に用いた特定容器の量(kg)

 

×

当該商品のうち事業所等に販売された比率(%)

事業所等に販売した商品に用いた特定容器のうち、自ら又は他者への委託により回収したものの量(kg)


注7

ア)「当該商品のうち事業所等に販売された比率」とは、販売した商品のうち事業所等において消費されることになるものの占める比率のことをいう。

イ)「当該商品のうち事業所等に販売された比率」を用いた当該量の算定方法は、以下のものが考えられる。

1) 各事業者が行った消費形態に関する調査結果等を基に、商品の種類ごとに積み上げた比率を利用する場合


例:

a)Aが無色のガラスびんを用いて販売した商品のうち、商品「甲」のみは業務用として販売されており、一般消費者が購入することがない場合には、「甲」の事業所等への出荷率を100%とし、以下の式により、「甲」の容器包装廃棄物として排出されない見込量は100,000kgとなる。

 

「甲」に用いた特定容器容器の量
(100tとする。)

 

× 「甲」の事業所等への出荷率
(=100%)
=100,000kg

b)Bが茶色のガラスびんを用いて販売した商品のうち、商品「乙」の小売店からの消費動向をBが調査したところ、事業所(飲食店)に20%が納入されているというデータが得られた場合には、「乙」の事業所等への出荷率を20%とし、以下の式により、「乙」の容器包装廃棄物として排出されない見込み量は20,000kgとなる。

 

「乙」に用いた特定容器の量(kg)

 

× 「乙」の事業所等への出荷率
(=20%)  
=20,000kg

2) 行政機関が実施した実態調査による商品又は特定容器の種類別の業務用比率を利用する場合


例:

a)Aが無色のガラスびんを用いて商品「甲」(例えばウイスキーの銘柄)を販売しており、関係省庁、酒類販売業界、民間調査機関等の信頼できる調査においてウイスキーの業務用販売比率が30%であるという結果が出ている場合には、「甲」の事業所等への出荷率を30%とし、以下の式により、「甲」の容器包装廃棄物として排出されない見込量は30,000kgとなる。

 

「甲」に用いた特定容器の量
(100tとする。)    

 

× 「甲」の事業所等への出荷率
(=30%)  
=30,000kg

容器包装廃棄物比率(D)

(簡易算定方式により算定を行う場合にのみ利用する。)

B及びCの量を算定することができない場合には、業種ごとに、Aの量に下表の容器包装廃棄物比率を乗じた量を、排出見込量とみなすことができる。

特定分別基準適合物 業       種 容器包装廃棄物
比率(%)
無色のガラス製容器    イ 食料品製造業 95
ロ 清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業 70
ハ 酒類製造業 60
ニ 油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 70
ホ 医薬品製造業 10
ヘ 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 95
ト イからへまでに掲げる業種に属する事業以外の事業 55
茶色のガラス製容器 イ 食料品製造業 70
ロ 清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業 65
ハ 酒類製造業 65
ニ 医薬品製造業 15
ホ 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 75
ヘ イからホまでに掲げる業種に属する事業以外の事業 15
その他の色のガラス製容器 イ 食料品製造業 85
ロ 清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業 75
ハ 酒類製造業 65
ニ 医薬品製造業 15
ホ 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 95
ヘ イからホまでに掲げる業種に属する事業以外の事業 55
ポリエチレンテレフタレート製容器
(飲料又はしょうゆを充てんするためのものに限る)
イ 食料品製造業 75
ロ 清涼飲料製造業 85
ハ 酒類製造業 85


IV 特定容器製造等事業者の排出見込量の算定方法

製造等をして当該業種において用いられた特定容器の量(A)

本量は、特定容器の種類ごと(注8)に、特定容器の1個当たりの重量及び当該業種向けに販売又は輸入したものの個数を求め、次の式により求められる量を、当該業種において用いられる全ての種類の特定容器について、容器包装区分(無色のガラスびん、茶色のガラスびん、その他の色のガラスびん又はペットボトル)ごとに合算することにより求めることができる。

 

特定容器の1個当たりの重量
(g)

 

×

当該業種向けに販売又は輸入したものの個数(本邦から輸出される商品に用いられた特定容器又は本邦から輸出される特定容器の個数を除く。)



注8


「特定容器の種類ごと」とは、容器包装区分、用いられる業種、容量、形状等により可能な限り細分化されたものを指す。


なお、おおむね同一とみなせる(注9)複数の種類の特定容器を用いる場合には、これらの重量の平均値及びこれらを用いた商品の販売した総数を用いて算出してもよい。


注9


「おおむね同一とみなせる」とは、特定容器の容器包装区分が同じであり、容量・形状等がほぼ同一で重量の差がほとんど認められないことを指す。



例10


容量50mlで1本当たり51gの無色のガラスびん(清涼飲料製造業向け10万本、酒類製造業向け20万本)と容量50mlで1本当たり352gの無色のガラスびん(清涼飲料製造業向け1万本、酒類製造業向け50万本)を販売した場合、本量は、清涼飲料製造業に係る量8,620kg(51g×100,000本+352g×10,000本)と酒類製造業に係る量186,200kg(51g×200,000本+352g×500,000本)を合算して、194,820kgとなる。


(1) 特定容器の1個当たりの重量

1) 特定容器の1個当たりの重量は、複数の特定容器の重量を実測(おおむね10個以上)し、その平均値をグラム単位(小数点以下第1位を四捨五入する)で求めたものを用いる。当該特定容器と取手等が一体となっており、分離が困難な場合には、これらを含めた重量とする。

2) 当該特定容器を出荷した際の重量に関する品質管理のデータ等を用いることができる場合には、当該データをグラム単位(小数点以下第1位を四捨五入とする)で用いる。

3) おおむね同一とみなせる複数の種類の特定容器を用いており、それらの販売した個数をまとめることが可能な場合には、重量を実測(おおむね10個以上)してその平均値をグラム単位(小数点以下第1位を四捨五入する)で求めたものを用いてもよい。

4) 特定容器1個当たりの重量の代わりに、商品1ロット(1ダース等、出荷時の箱詰め等の単位)当たりの特定容器の重量を使用することもできるが、その場合には1)、2)及び2)に準じて算定する。

(2) 当該業種向けに販売又は輸入したものの個数

1) 当該業種向けに販売又は輸入したものの個数が確定している直近の事業年度(注10)の実績値を用いる。

新たに特定容器の製造等をする初年度の場合(ある業種向けに、ある容器包装区分に属する特定容器を全く販売又は輸入していなかったが新たに販売または輸入を始める場合)又は特定容器の製造等をすることを終了する年度の場合(ある業種向けに、ある容器包装区分に属する特定容器が全く販売又は輸入されなくなる場合)には、当該特定容器の販売計画又は生産計画等に基づき、当該業種向けに販売又は輸入したものの個数を推計する。

また、初年度の次年度の場合(以下「第二年度」という。)又は初年度の次々年度であって第二年度の3月末日までに第二年度の販売個数が確定していない場合は、初年度において販売した個数を初年度に当該商品を販売した月数で除して得た個数に12を乗じて得た個数を用いる。


注10

直近の事業年度とは、再商品化義務量を算定しようとする年度の前事業年度のこと。ただし、以下の時点までに前事業年度の実績値が確定していない場合には、前々事業年度とする。

ア)指定法人に再商品化を委託する場合には、再商品化契約の締結期限(前年度の3月末日、平成9年度は4月末日)

イ)再商品化の認定(法第15条の認定)の申請を行う場合には申請期限(前年度の1月末日、平成9年度は4月末日)

ウ)再商品化の認定を受けて再商品化を開始した年度の次年度以降は前年度の3月末日



例11

2) 特定容器1個当たりの重量の代わりに、特定容器1ロット(1ダース等、出荷時の箱詰め等の単位)当たりの重量を使用する場合には、当該業種向けに販売又は輸入したものの個数に代えてロット数(ダース数等)とする。


自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量(B)

(自主算定方式により算定を行う場合にのみ利用する。)

自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量(以下、「回収量」という。)は、直近の事業年度の実績値(注11)を用いる。

なお、算定を行う事業者が法第18条の認定(自主回収の認定)を受けた場合には、認定を受けた特定容器の回収量は含めない。


注11

ア)新たに回収を行う初年度の場合(ある業種向けの、ある容器包装区分に属する特定容器を全く回収していなかったが、新たに回収を開始する場合)又は特定容器の回収を終了する年度の場合(ある業種向けの、ある容器包装区分に属する特定容器を全く回収しなくなる場合)には、適切な方法(合理的な根拠に基づく合理的な算定又は推計方法)により推計が可能な場合に限り当該年度に回収する見込量を用いてよい。

なお、適切な方法により見込量を得ることができない場合には、当該回収量を見込まず自主算定方法により算定を行うか、簡易算定方式により排出見込量の算定を行う。

この場合、適正な方法により見込量を得ることができるケースは当面次の3類型に限定する。

a 回収する特定容器の種類、回収方法、回収地点及び持ち込みを行う消費者数などの条件がほぼ同様の事例があり、過去5年以内の実績値をもとに推計できる場合

b 商品の購入者が特定されており、訪問等により直接かつ個別に回収する当該特定容器の量が推計できる場合

c その他回収手段、回収量の算定方法が合理的であり、当該回収量の見込量が把握できる場合

イ)初年度の次年度(以下「第二年度」という。)の場合には、初年度において回収した量を初年度において回収した月数又は回数で除して得た量に12又は第二年度に回収する回数を乗じて得た量を回収量とする。初年度の次々年度であって第二年度の3月末日までに第二年度に回収したものの量が確定していない場合には、初年度において回収した量を初年度において回収した月数又は回数で除して得た量に12又は初年度の次々年度に回収する回数を乗じて得た量を回収量とする。


この際、以下の点に留意する必要がある。

1) 回収量は、原則として特定容器製造等事業者が販売又は輸入したものと同じ容器包装区分に属する特定容器であり、同じ業種において用いられたものの量(注12)とする。(他の特定容器製造等事業者が販売又は輸入したものでもよい。)

しかしながら、他の業種において用いられたものが混入し、業種ごとの回収量の把握が困難である場合には、実際に回収した総量を、業種ごとの販売又は輸入した特定容器の量の比率で按分して業種ごとの回収量とすることができる。


注12

ア)市町村が収集を行った特定容器が再商品化されて、ガラスびんがカレットとなったもの又はペットボトルがフレーク等になったものの量を除く。

イ)カレット又はフレーク等の形態のものを回収する場合には、当該カレット又はフレーク等がガラスびん又はペットボトルからのものであることが確認できるものに限る。



例12

ア)茶色のガラスびんの製造等をしていない場合は、回収量に茶色のガラスびんの量を含めることはできない。(同じ容器包装区分に属する特定容器でないため)

イ)製造等をしたペットボトルが清涼飲料製造業において用いられており、ペットボトルの回収をしている場合、他の特定容器製造等事業者が製造等をして他の業種において用いられたペットボトルが混入していてもそれを回収量に含めることができる。

ウ)製造等をした無色のガラスびんが清涼飲料製造業及び酒類製造業で用いられており、自ら又は他者への委託により回収した無色のガラスびんの量が50tである場合には、清涼飲料製造業で用いられている無色のガラスびんの量(80t)と酒類製造業で用いられている無色のガラスびんの量(20t)の比率で回収量を按分して、それぞれ清涼飲料製造業、酒類製造業としての回収量とする。

・清涼飲料製造業において用いられている無色のガラスびんの回収量

  50t×80t/(80t+20t)=40t

・酒類製造業において用いられている無色のガラスびんの回収量

  50t×20t/(80t+20t)=10t


2) 自ら製造等をした特定容器であっても、自らの委託によらない第三者が回収した量は、回収量とはならない。


例13

製造等をしたペットボトルが第三者であるスーパー等により回収された場合、その量を回収量とすることはできない。


3) 自ら又は他者への委託により回収した特定容器であっても、その後、市町村により分別収集され分別基準適合物となる量は、回収量に含めることはできない。


例14

特定事業者が回収した特定容器を市町村が収集し、保管施設において保管されて分別基準適合物となったものは、回収量とすることはできない。


4) 自ら又は他者への委託により回収した特定容器であっても、その後、市町村により分別等を行い売却、再商品化又は埋立等により最終処分をされた量は回収量に含めることはできない。


例15

特定事業者が回収した特定容器を市町村が収集し、焼却又は埋立した場合には、回収量とすることはできない。


5) 当該年度の容器包装区分ごとの特定容器の回収量が販売又は輸入した容器包装区分ごとの特定容器の量を超過する場合であっても、当該超過した量を当該年度の次年度の排出見込量から控除することはできない。

6) 他の特定容器製造等事業者から委託を受けて回収を行った場合には、当該回収した量を自らの回収量とすることはできない。

しかし、複数の特定容器製造等事業者が、相互に役割分担を行い、実質的に共同で回収を行った場合には、回収した量を特定容器製造等事業者間で取り決めた方法で按分し、それぞれの回収量とすることができる。


例16

ア)特定容器製造等事業者Aが販売又は輸入した無色のガラスびんの回収を特定容器製造等事業者Bに委託した場合には、Bが当該委託により回収した量はAの回収量となるため、Bの回収とすることはできない。

イ)特定容器製造等事業者Aと特定容器製造等事業者Bがその他のガラスびんの収集・運搬等を役割分担して共同で回収した場合には、共同で回収した量(200t)を、AとBで按分(例えばA=120t、B=80t)してそれぞれ回収量とする。


7) 特定容器利用事業者と実質的に共同で回収を行った場合には、回収した量をそれぞれの回収量とすることができる。

ただし、回収した特定容器がリターナブルびんとして再び商品に用いられた場合には、その量を回収量から控除した量を特定容器製造等事業者の回収量とする。


例17

ア)ワンウェイ容器の場合

特定容器利用事業者と特定容器製造等事業者の2者が共同で100tの特定容器を回収した場合には、それぞれ100tを回収量とする。

イ)リターナブル容器の場合

特定容器利用事業者と特定容器製造等事業者の2者が共同で100tの特定容器を回収し、特定容器利用事業者が90tを再利用した場合には、特定容器製造等事業者の回収量は10tとする。(特定容器利用事業者の回収量は100t)。


8) 特定容器利用事業者が商品に用いなかった特定容器を特定容器製造等事業者が回収した場合には、回収した特定容器の量を回収量とすることができる。


例18

特定容器製造等事業者Aが特定容器利用事業者Bから、破損等したために容器として用いなかった茶色のガラスびんを回収した場合には、AがBから回収し再商品化を行った量をAの回収量とする。

ただし、AがBと共同で特定容器の回収を行い(前記Fのケース)回収量を算定したときに、その回収量のうちの一部をBからAが回収しても、Aは重複して回収量とすることはできない。


B(自ら又は他者への委託により回収したもの)以外に容器包装廃棄物として排出されない量(C)(自主算定方式により算定を行う場合にのみ利用する。)

本量は、事業活動に伴った費消された商品に用いられた特定容器の量と定められている。

本量を算定するにあたっては、事業系に出荷された特定容器であっても、市町村により収集されて容器包装廃棄物となるものは、「容器包装廃棄物として排出されない量」に含めるべきではない。

しかし、「事業系に出荷された特定容器であって、市町村により収集されて容器包装廃棄物となるものの量」を正確に把握することは困難である。

このため、「容器包装廃棄物として排出されない量」については、告示で「事業活動に伴って費消された商品に用いられた特定容器の量」と定めて算出することとしている。

例えば、ある商品に用いられた特定容器の量と当該商品のうち事業所等に販売された比率等を用いて以下の式で得られる量を当該業種で販売したすべての種類の商品について合算することにより算出することができる。

(1) 当該特定容器について、自ら又は他者への委託により回収していない場合

 

ある商品に用いられた特定容器の量
(kg)

 

×

当該商品のうち事業所等に販売された比率(注13)
(%)

 

(2) 当該特定容器について、自ら又は他者への委託により回収している場合

 

ある商品に用いられた特定容器の量(kg)

 

×

当該商品のうち事業所等に販売された比率(%)

事業所等に販売した商品に用いた特定容器のうち、自ら又は他者への委託により回収したものの量(kg)


注13

ア)「当該商品のうち事業所等に販売された比率」とは、製造等した商品のうち事業所等において消費されることになるものの占める比率のことをいう。

イ)「当該商品のうち事業所等に販売された比率」を用いた当該量の算定方法は、以下のものが考えられる。

1) 各事業者が行った消費形態に関する調査結果等を基に、算定した比率を利用する場合


例:

a)Aが製造等した無色のガラスびんを用いた商品のうち、商品「甲」のみは業務用として販売されており、一般消費者が購入することがない場合には、「甲」の事業所等への出荷率を100%とし、以下の式により、「甲」の容器包装廃棄物として排出されない見込量は100,000kgとなる。

 

「甲」に用いられた特定容器の量
(100tとする。)

 

× 「甲」の事業所等への出荷率
(=100%)
=100,000kg

b)Bが製造等をしている茶色のガラスびんを用いた商品のうち、商品「乙」は消費動向の調査結果により小売店から事業所(飲食店)に20%が納入されているというデータが得られている場合には、「乙」の事業所等への出荷率を20%とし、以下の式により、「乙」の容器包装廃棄物として排出されない見込み量は20,000kgとなる。

 

「乙」に用いられた特定容器の量
(100tとする。)

 

× 「乙」の事業所等への出荷率
(=20%)  
=20,000kg

2) 行政機関等が実施した実態調査による商品又は特定容器の種類別の業務用比率を利用する場合


例:

a)Aが無色のガラスびんを用いて商品「甲」(例えばウイスキーの銘柄)を販売しており、関係省庁、酒類販売業界、民間調査機関等の信頼できる調査においてウイスキーの業務用販売比率が30%であるという結果が出ている場合には、「甲」の事業所等への出荷率を30%とし、以下の式により、「甲」の容器包装廃棄物として排出されない見込量は30,000kgとなる。

 

「甲」に用いられた特定容器の量
(100tとする。)

 

× 「甲」の事業所等への出荷率
(=30%)
=30,000kg

容器包装廃棄物比率(D)

(簡易算定方式により算定を行う場合にのみ利用する。)

B及びCの量を算定することができない場合には、業種ごとに、Aの量に下表の容器包装廃棄物比率を乗じた量を、排出見込量とみなすことができる。

特定分別基準適合物 業       種 容器包装廃棄物
比率(%)
無色のガラス製容器 イ 食料品製造業 95
ロ 清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業 70
ハ 酒類製造業 60
ニ 油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 70
ホ 医薬品製造業 10
ヘ 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 95
ト イからへまでに掲げる業種に属する事業以外の事業 55
茶色のガラス製容器 イ 食料品製造業 75
ロ 清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業 65
ハ 酒類製造業 65
ニ 医薬品製造業 15
ホ 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 75
ヘ イからホまでに掲げる業種に属する事業以外の事業 10
その他の色のガラス製容器 イ 食料品製造業 80
ロ 清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業 75
ハ 酒類製造業 65
ニ 医薬品製造業 10
ホ 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 100
ヘ イからホまでに掲げる業種に属する事業以外の事業 55
ポリエチレンテレフタレート製容器
(飲料又はしょうゆを充てんするためのものに限る)
イ 食料品製造業 75
ロ 清涼飲料製造業 85
ハ 酒類製造業 85

  公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会