容器包装リサイクル法および関連法令集

関連通知
法律第18条に基づく自主回収の認定申請の留意事項

平成十年三月 通商産業省


I 趣旨

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下「法」という。) 第18条第1項において、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利 用事業者(以下「特定事業者」という。)は、その用いる特定容器、その製造等をする 特定容器又はその用いる特定包装を自ら又は他の者に委託して回収するときに、その回 収の方法が主務省令で定める回収率を達成するために適切なものである旨の主務大臣の 認定(以下「自主回収の認定」という。)を受けることができると規定されており、自主回収の認定を受けた特定容器又は特定包装は、法第11条から第13条の規定に基づ く再商品化義務量の算定の対象から除くこととされている。
そのため、自主回収の認定に係る留意事項をとりまとめたものである。


II 申請に係る留意事項

1認定基準

(1) 自主回収の認定に係る回収率は、「おおむね90パーセント」と定められている。(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第20条) ただし、現状の回収率が80パーセント以上であり、その回収の方法から判断して、おおむね90パーセントの回収率を達成するために適切なものであると認められる場合については、自主回収の認定をすることとしている。
(2)自主回収の認定は、特定容器又は特定包装(以下「特定容器等」という。)の種類ごと(色、素材、重量、容量、用途又は形状が異なる特定容器等ごと。以下「色等」という。)に行うことを基本とする。ただし、色等が異なる複数の種類の特定容器等が同一の方法で回収・再利用等されており、色等別の回収率がおおむね等しくなるものと推定できる場合においては、それらをあわせて認定をすることができる。

2

申請の方法

申請に当たっては、自主回収の認定を受けようとする特定容器等ごとに、3.に示す方法により算定した過去3事業年度分(事業年度が1年でない場合は、直近終了事業年度終了の日前3年間)に関する利用量(又は販売量)、回収量及び回収率を様式1による自主回収認定申請書に記載し、次に掲げる書類及び図面を添付の上、事業所管大臣に提出する。
提出部数は、事業所管大臣、厚生大臣、通商産業大臣宛にそれぞれ一部とする。 ただし、事業所管大臣が厚生大臣又は通商産業大臣の場合は、厚生大臣、通商産業大臣宛にそれぞれ一部とする。
なお、利用量(又は販売量)、回収量等について、必要に応じ更に詳細な書類の提 出を求めることがある。
(1)回収経路の概要がわかる書類(回収のフロー図)
(2)認定を受けようとする特定容器等の形状等を明示する図面
(3) 他の特定容器等と区別が困難な場合には、認定を受けようとする特定容器等を判別し回収する根拠を記載した書類
(4)認定を受けようとする特定容器等の回収の方法に応じ、次に掲げる書類
自ら回収する場合には、直近終了の事業年度における回収店舗・場所の所在地・名称及び回収量の一覧表
当該特定容器等を用いた商品の卸売、小売等を行う事業者に委託して 回収する場合には、直近終了の事業年度における特定容器等を回収する卸業者等の名称、所在地及びその回収量の一覧表
回収業者に委託して回収する場合には、直近終了の事業年度における回収を委託した回収業者の名称、所在地及びその回収量の一覧表
(5) 直近終了の事業年度における利用量(又は販売量)及び回収量を算定した根拠を記載した書類
(6)直近終了の事業年度における回収した特定容器等の利用、処理等の状況を記載した書類
(7)「おおむね90パーセント」の回収率を維持・達成するための方法を記載した書類

3利用量(又は販売量)、回収量及び回収率の算定方法

認定を受けようとする特定容器等の利用量(又は販売量)、回収量及び回収率は、以下の方法により算定する。

(1)利用料(又は販売量)
特定容器利用事業者又は特定包装利用事業者については、当該特定容器等1個(又は枚)当たりの重量に、当該特定容器等を用いた商品の各事業年度の販売数を乗じて得た量(単位キログラム)を利用量とする。(特定容器等1個(又は枚)当たりの重量が1グラムに満たないような場合は、その代わりに、商品1ロット(1ダース等、出荷時の箱詰め等の単位)当たりの特定容器等の重量を用いてもよい。)
特定容器製造等事業者については、当該特定容器1個当たりの重量に、当該特定 容器の各事業年度の販売数を乗じて得た量(単位キログラム)を販売量とする。(特定容器1個当たりの重量が1グラムに満たないような場合は、その代わりに、商品1ロット(1ダース等、出荷時の箱詰め等の単位)当たりの特定容器の重量を用いてもよい。)
(2)回収量
各事業年度に回収した、自己が利用した特定容器等と同一の色等を当該特定容器等の総重量(単位キログラム)を回収量とする。 なお、当該特定容器等をカレット、フレーク等として回収した場合には、それが当該特定容器等と同一の色等の特定容器等に係るカレット、フレーク等であると確認できるものに限り、回収量に含めることができる。(市町村が収集を行った特定容器等が再商品化されてカレット、フレーク等となったものを除く。)
(3)回収率
(2)の回収量を(1)の利用量(又は販売量)で除した値(百分率。ただし、小数点 以下第2位を四捨五入)とする。

4申請の期限

自主回収の認定を受けようとする事業者は、認定を受けて当該特定容器等に係る再商品化義務の免除を受けようとする年度の前年度の6月末日までに申請書を提出するものとする。ただし、平成12年度から対象となる紙製及びプラスチック製容器包装については、平成12年度当初に申請書を提出し、当該年度分から自主回収の認定を受けることができる。

ただし、平成9年度については、平成9年度当初に申請書を提出し、当該年度分から自主回収の認定を受けることができる。  


III その他

自主回収の認定を受けた特定事業者は、法第39条の規定に基づき、原則として毎事業年度終了後2月以内に、認定を受けた特定容器等ごとに利用量(又は販売量)、回収量及び回収率の実績を、様式2による自主回収状況報告書により主務大臣(事業所管大臣)に提出するものとする。

この場合において、自主回収認定申請を毎年度行う必要はない。

なお、利用量、販売量、回収量等について必要に応じ更に詳細な書類の提出を求めることがある。

(注)報告書の提出がない場合又は認定を受けた回収の方法が「おおむね90パーセ ント」の回収率を達成するために不適切なものとなったと認める場合には、法第18条第3項の規定に基づき認定を取り消すことがあるので留意されたい。


  公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会