容器包装リサイクル法および関連法令集 |
関連通知 | 平成十年三月 通商産業省 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下「法」という。) 第18条第1項において、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利 用事業者(以下「特定事業者」という。)は、その用いる特定容器、その製造等をする 特定容器又はその用いる特定包装を自ら又は他の者に委託して回収するときに、その回 収の方法が主務省令で定める回収率を達成するために適切なものである旨の主務大臣の 認定(以下「自主回収の認定」という。)を受けることができると規定されており、自主回収の認定を受けた特定容器又は特定包装は、法第11条から第13条の規定に基づ く再商品化義務量の算定の対象から除くこととされている。 そのため、自主回収の認定に係る留意事項をとりまとめたものである。 |
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1 | 認定基準
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申請の方法
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3 | 利用量(又は販売量)、回収量及び回収率の算定方法 認定を受けようとする特定容器等の利用量(又は販売量)、回収量及び回収率は、以下の方法により算定する。
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4 | 申請の期限 自主回収の認定を受けようとする事業者は、認定を受けて当該特定容器等に係る再商品化義務の免除を受けようとする年度の前年度の6月末日までに申請書を提出するものとする。ただし、平成12年度から対象となる紙製及びプラスチック製容器包装については、平成12年度当初に申請書を提出し、当該年度分から自主回収の認定を受けることができる。 ただし、平成9年度については、平成9年度当初に申請書を提出し、当該年度分から自主回収の認定を受けることができる。 |
自主回収の認定を受けた特定事業者は、法第39条の規定に基づき、原則として毎事業年度終了後2月以内に、認定を受けた特定容器等ごとに利用量(又は販売量)、回収量及び回収率の実績を、様式2による自主回収状況報告書により主務大臣(事業所管大臣)に提出するものとする。 この場合において、自主回収認定申請を毎年度行う必要はない。 なお、利用量、販売量、回収量等について必要に応じ更に詳細な書類の提出を求めることがある。 (注)報告書の提出がない場合又は認定を受けた回収の方法が「おおむね90パーセ ント」の回収率を達成するために不適切なものとなったと認める場合には、法第18条第3項の規定に基づき認定を取り消すことがあるので留意されたい。 |