容器包装リサイクル法および関連法令集

環境省令第三十五号
容器包装廃棄物の分別収集に関する省令の一部を改正する省令
平成十八年十二月一日
環境大臣 若林 正俊

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第二条第六項、第八条第一項及び第九条第一項の規定に基づき、容器包装廃棄物の分別収集に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。

容器包装廃棄物の分別収集に関する省令(平成七年厚生省令第六十一号)の一部を次のように改正する。
第二条の表の七の項及び八の項中「飲料又はしょうゆ」を「飲料、しょうゆその他環境大臣が定める商品」に改める。
第三条及び第四条中「平成九年」を「平成二十年」に改める。

附則
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二条の表の改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行前に容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第八条第一項又は第九条第一項の規定に基づき定められた市町村分別収集計画又は都道府県分別収集促進計画については、この省令による改正後の容器包装廃棄物の分別収集に関する省令第三条又は第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。


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