容器包装リサイクル法および関連法令集

財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第二号
小売業に属する事業を行う容器包装多量利用事業者の定期の報告に関する事項を定める省令
平成十八年十二月一日
財務大臣 尾身 幸次
厚生労働大臣 柳澤 伯夫
農林水産大臣 松岡 利勝
経済産業大臣 甘利  明

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の六の規定に基づき、小売業に属する事業を行う容器包装多量利用事業者の定期の報告に関する事項を定める省令を次のように定める。

 (定期の報告)
第一条

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)第七条の六の規定による報告は、毎年度六月末日までに、別記様式による報告書を提出してしなければならない。

第二条

法第七条の六の主務省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。

容器包装を用いた量
法第七条の四第一項に規定する判断の基準となるべき事項に基づき実施した取組その他の容器包装の使用の合理化のために実施した取組及びその効果
売上高、店舗面積その他の当該容器包装を用いた量と密接な関係をもつ値
容器包装の使用原単位(第一号に掲げる量を前号に掲げる値で除して得た値をいう。)


附則

この省令は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十六号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

別記様式(第7条の6関係)
※受理年月日  
  定  期  報  告  書  
殿      
       年   月   日
    住 所  
    氏 名 印 
     
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の6の規定に基づき、次のとおり報告します。
事業社名
事業社の代表者
の氏名

事業者の所在地

電話(    −    −    )
業  種
作成責任者名

第1表 容器包装を用いた量
 素材区分 重量[kg]
 主としてプラスチック製の容器包装 [1]
 (参考) うち、主としてプラスチック製の袋  
主として紙製の容器包装(主として段ボール製の容器包装を除く。以下同じ。) [1]
 (参考) うち、主として紙製の袋  
 主として段ボール製の容器包装 [1]
 その他の容器包装 [1]
 合計  
 対前年度比(%)  

第2表 当該容器包装を用いた量と密接な関係をもつ値(いずれかに記入)
  年度 対前年度比(%)
 売上高[円] [2]  
 店舗面積[m2] [2]  
  その他の当該容器包装を用いた量と密接な関係をもつ値

[   ]
[2]  

第3表 容器包装の使用原単位([1]を[2]で除して得た値)
    年度 対前年度比(%)
原単位= 容器包装を用いた量([1])

当該容器包装を用いた量と密接な関係をもつ値([2])
主としてプラスチック製の容器包装    
主として紙製の容器包装    
主として段ボール製の容器包装    
その他の容器包装    

第4表 素材毎の容器包装の使用原単位の算出方法の設定に係る説明、及び容器包装の使用原単位の設定方法を変更した理由


第5表 過去5年度間の容器包装の使用原単位の変化状況
  年度 年度 年度 年度 年度 5年度間平均原単位変化
主としてプラスチック製の容器包装 原単位            
対前年度比(%)   A B C D  
主として紙製の容器包装 原単位            
対前年度比(%)   A B C D  
主として段ボール製の容器包装 原単位            
対前年度比(%)   A B C D  
その他の容器包装 原単位            
対前年度比(%)   A B C D  

第6表 過去5年間で容器包装の使用原単位が改善できなかった場合(イ)、又は容器包装の使用原単位が前年度に比べ改善できなかった場合(ロ)、その理由
(イ)の理由
 
 
 
 
(ロ)の理由
 
 
 
 

第7表 判断の基準となるべき事項に基づき実施した取組
対象項目 具体的内容
目標の設定 (具体的内容)

容器包装の使用の合理化 消費者による容器包装廃棄物の排出の抑制を促進すること □ 容器包装の有償による提供
□ 景品等の提供
□ 繰り返し使用が可能な買物袋等の提供
□ 容器包装の使用についての消費者の意思の確認
□ その他
(具体的内容)

自らの容器包装の過剰な使用を抑制すること □ 薄肉化又は軽量化された容器包装の使用
□ 適切な寸法の容器包装の使用
□ 商品の量り売り
□ 簡易包装化の推進
□ その他
(具体的内容)

情報の提供 □ 店頭における掲示
□ 自らの取組の内容を記載した冊子等の配布
□ 容器包装への表示
□ その他
(具体的内容)

体制の整備等 (具体的内容)

安全性等の配慮 (具体的内容)

容器包装の使用の合理化の実施状況等の把握 (具体的内容)

関係者との連携 (具体的内容)



第8表 その他の容器包装の使用の合理化のために実施した取組
措置の概要
 
 
 
 
 



[備考]
 
1. 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2. 文字は、かい書でインキ、タイプによる活字等により明確に記入すること。
3. 報告書冒頭の※印を付した欄は記入しないこと。
4. 「業種」の欄には、各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、自動車部分品・附属品小売業、家具・じゅう器・機械器具小売業、医薬品・化粧品小売業、書籍・文房具小売業、スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業及びたばこ・喫煙具専門小売業のうち、該当するものを記入すること。
5. 「作成責任者名」の欄には、本報告書の作成を担当した者の所属部署及び氏名を記入すること。
6. 第1表において、「主としてプラスチック製の容器包装」及び「主として紙製の容器包装(主として段ボール製の容器包装を除く。以下同じ。)」とはそれぞれ、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第4条第6号及び第4号に規定する容器包装の区分に従うものとする。また、同表の「うち、主としてプラスチック製の袋」及び「うち、主として紙製の袋」の欄は、任意記入とする。
7. 第2表においては、容器包装を用いた量と密接な関係をもつ値として同表中に掲げる「売上高」、「店舗面積」又は「その他の当該容器包装を用いた量と密接な関係をもつ値」のいずれかについて数値を記入すること。第3表の容器包装の使用原単位の算出に当たってどの値を用いるかは原則として事業者自らが選ぶものとする。
8. 素材区分毎の容器包装の使用原単位の算出方法の設定については、第4表に説明を記入すること。また算出方法の設定を変更した場合は、以下のいずれかとし、同表に理由を示すこと。
(1) 前年度の容器包装の使用原単位も今年度と同じ方法で算出して対前年度比を求める。
(2) 今年度の容器包装の使用原単位を前年度と同じ方法でも算出し、今年度の容器包装の使用原単位の下に括弧書きで示し、対前年度比は括弧内の数値と前年度の数値の比として求める。
9. 第5表において容器包装の使用原単位の設定方法を変更した場合は、以下のいずれかとする。
(1) 過去の容器包装の使用原単位も今年度と同じ方法で算出して対前年度比を求める。
(2) 算出方法を変更する毎に記入する行を改行して記入する。変更した年度の容器包装の使用原単位を前年度と同じ方法でも算出し、その年度の容器包装の使用原単位の上(以前の算出方法での容器包装の使用原単位を記入した行の右端)に括弧書きで示し、対前年度比は括弧内の数値と前年度の数値の比として求める。
10. 第5表の「5年度間平均原単位変化」の欄には、過去5年度間の対前年度比をそれぞれ乗じた値の4乗根となる値を記入すること。算出方法は、以下のとおり。
5年度間平均原単位変化(%)=(A×B×C×D)1/4(%)
11. 第6表において、(ロ)の理由が(イ)と同じ場合には「(イ)と同じ」と記入してもよい。
12. 第7表において選択項目がある欄については、該当するものにチェック印又は■印を付し、それぞれの具体的内容及びその効果を記入すること。
13. フランチャイズチェーンの事業を行う者のように、当該事業に加盟する者の容器包装を用いた量を把握し、加盟する者と連携して取組を行っている場合にあっては、各表に記入するほか、第7表の「関係者との連携」の欄に、当該事業全体における容器包装を用いた量の合計並びに容器包装の使用の合理化のために実施した取組及びその効果を記入すること。


  公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会