容器包装リサイクル法および関連法令集

財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省令第一号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
平成十七年三月三日
財務大臣  谷垣 禎一
厚生労働大臣  尾辻 秀久
農林水産大臣  島村 宜伸
経済産業大臣  中川 昭一
環境大臣  小池百合子

不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)の施行に伴い、及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十五条第二項の規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
 
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第一号)の一部を次のように改正する。
第十六条第二号イ中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
様式第一(裏面)及び様式第二(裏面)中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。


附則
この省令は、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

  公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会