容器包装リサイクル法および関連法令集

大蔵省、厚生省、農林水産省、 通商産業省令第四号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(平成十二年九月二十九日)
大蔵大臣 宮澤 喜一
厚生大臣 津島 雄二
農林水産大臣 谷  洋一
通商産業大臣 平沼 赳夫

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十五条第一項第一号及び第二項の規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省  令第一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一号ニ中「(同法第十四条の三において準用する場合を含む。)」を「又は第十四条の三」に改め、同条第二号ニ中「(同法第十四条の三において準用する場合を含む。)若しくは同法第十四条の六」を「若しくは第十四条の三(同法第十四条の六において準用する場合を含む。)」に改める。
第十三条中「一般廃棄物処理施設の構造又は規模」を「同条第二項第四号から第七号までに掲げる事項」に改める。
第十六条第三号中「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第四条の三に規定する許可証の写し」を「廃棄物処理法第八条第一項の規定による許可(同法第九条第一項の規定による許可を受けた場合にあっては、この規定による許可)を受けていることを証する書類」に改める。


附則
この省令は、平成十二年十月一日から施行する。

  公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会