容器包装リサイクル法および関連法令集

大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第三号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(平成十二年九月十九日)
大蔵大臣 宮澤 喜一
厚生大臣 津島 雄二
農林水産大臣 谷  洋一
通商産業大臣 平沼 赳夫

経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)その他の中央省庁等改革関係法律の施行に伴い、並びに容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第三十条第二項及び第四十条第二項の規定を実施するため、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省 令第一号)の一部を次のように改正する。
様式第三及び様式第四中「大蔵大臣、厚生大臣」を「財務大臣、厚生労働大臣」に、「又は通商産業大臣」を「、経済産業大臣又は環境大臣」に改める。


附則
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

  公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会