容器包装リサイクル法および関連法令集

厚生省第七十六号
容器包装廃棄物の分別収集に関する省令の一部を改正する省令
(平成十二年三月三十一日)
厚生大臣 丹羽 雄哉

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第二条第六項の規定に基づき、容器包装廃棄物の分別収集に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。

容器包装廃棄物の分別収集に関する省令(平成七年厚生省令第六十一号)の一部を次のように改正する。
第二条中「(特別区の存する区域においては、都とする。)」を削る。


附則
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

  公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会