容器包装リサイクル法および関連法令集

大蔵省、厚生省、農林水産省、 通商産業省令第二号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(平成十二年三月三十一日)
大蔵大臣 宮澤 喜一
厚生大臣 丹羽 雄哉
農林水産大臣 玉沢徳一郎
通商産業大臣 深谷 隆司

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十五条第一項第一号の規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省 令第一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一号イ中「禁治産者若しくは準禁治産者」を「成年被後見人若しくは被保佐人」に改め、同条第二号ロ中「前項イ」を「前号イ」に改める。

附則
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

  公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会