容器包装リサイクル法および関連法令集

厚生省、通商産業省令第二号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第三十五条の規定に基づく市町村長の申出に関する省令の一部を改正する省令
(平成十一年十二月十六日)
厚生大臣 丹羽 雄哉
通商産業大臣 深谷 隆司

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第三十五条の規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第三十五条の規定に基づく市町村長の申出に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第三十五条の規定に基づく市町村長の申出に関する省令(平成八年厚生省、通商産業省 令第二号)の一部を次のように改正する。
第一項中「(特別区の存する区域においては、都知事)」を削り、同項第一号中「(特別区の存する区域においては、都)」を削る。


附則
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

  公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会